女性の職業生活における活躍の推進に関する法律が成立しました
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」が平成27年8月28日に成立しました。
女性の活躍推進の取組を進めるために、常時雇用する労働者(※)の数が、301人以上の事業主は、平成28年4月1日までに次の(1)から(4)について実施することが義務づけられています。
(1)自社の女性の活躍に関する、次のaからdの4項目についての状況把握
現状分析
a) 採用者に占める女性の割合
b) 勤続年数の男女差
c) 各月の残業等労働時間の状況
d) 管理職に占める女性の割合
(2)行動計画の策定、社内周知、外部への公表
(3)行動計画を策定した旨の都道府県労働局への届出
(4)女性の活躍に関する情報公表(1項目以上選択)
※常時雇用する労働者は、正社員だけでなく、無期契約者および期間契約者であって1年以上継続雇用者、1年以上雇用されると見込まれる者を含みます。常時雇用する労働者が300人以下の事業主については上記(1)から(4)は努力義務となります。
資料請求・問い合わせ先
熊本労働局雇用均等室 電話番号:096-352-3865
関連リンク
詳しくは厚生労働省ホームページをご確認ください。
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