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荒尾市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領

2016年7月7日

荒尾市では、平成20年度に荒尾市障がい者計画を策定し、「障がいのある人もない人も、地域で安心していきいきと暮らせるための仕組みづくり」を基本理念として、障がいの有無にかかわらず安心して暮らすことのできるまちづくりに取り組んでいるところです。

このたび、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成25年法律第65号)の規定に基づき、荒尾市が行政機関として事務又は事業を行うに当たり、障がいを理由として障がい者でない者と不当な差別的取扱いをすることで障がい者の権利利益を侵害することとならないよう、臨時職員及び非常勤職員を含む荒尾市の全職員が適切に対応するために必要な要領を定めました。

詳しくは下記のファイルよりご確認いただけます。

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