必ずチェック最低賃金! 使用者も、労働者も
熊本県最低賃金:時間額898円(853円から改定)
令和5年10月8日から
この最低賃金は、県内すべての事業所、労働者に適用されます。
詳しいお問合わせは
熊本労働局労働基準部賃金室
電話番号:096-355-3202
または最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。
働き方改革推進支援センターのご案内
熊本働き方改革推進支援センターでは、就業規則の作成方法、賃金規定の見直し、労働関係助成金の活用など「働き方改革」に関連する様々なご相談に総合的に対応し、支援しています。
「業務改善助成金」に関する各種お問合せにも対応しています。
窓口
熊本働き方改革推進支援センター
電話番号 0120-041-124
〒860-0025 熊本市中央区紺屋町2-8-1 熊本県遺族会館2-7
業務改善助成金の拡充について
事業場内最低賃金を30円以上引き上げ、生産性向上のための設備投資などを行った場合、その設備投資などの費用の一部を助成します。
助成対象の事業場が、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内の事業場に拡大されました。
熊本県の場合、事業場内最低賃金が900円以上950円未満の事業場の助成率は5分の4(生産性要件(※)を満たした場合、助成率は10分の9)、900円未満の事業場の助成率は10分の9です。(いずれも助成額に上限あり)
備考
「生産性」とは、企業の決算書類から算出した、労働者1人当たりの付加価値を指します。助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性と、その3年度前の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び率が一定水準を超えている場合等に、加算して支給されます。
申請期限
令和6年1月31日
ホームページ
お問い合せ
業務改善助成金コールセンター
話番号:0120-366-440(令和5年度のみ)
申請先
熊本労働局雇用環境・均等室
電話番号:096-352-3865