必ずチェック最低賃金! 使用者も、労働者も
熊本県最低賃金:時間額853円(821円から改定)
令和4年10月1日から
この最低賃金は、県内すべての事業所、労働者に適用されます。
詳しいお問合わせは
熊本労働局労働基準部賃金室
電話番号:096-355-3202
または最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。
働き方改革推進支援センターのご案内
熊本働き方改革推進支援センターでは、就業規則の作成方法、賃金規定の見直し、労働関係助成金の活用など「働き方改革」に関連する様々なご相談に総合的に対応し、支援しています。
「業務改善助成金」に関する各種お問合せにも対応しています。
窓口
熊本働き方改革推進支援センター
電話番号 0120-041-124
〒860-0025 熊本市中央区紺屋町2-8-1 熊本県遺族会館2-7
業務改善助成金の拡充について(令和4年9月から原材料高騰等に対応するため、中小企業の最低賃金引上げを支援します)
事業場内最低賃金を30円以上引き上げ、生産性向上のための設備投資などを行った場合、その設備投資などの費用の一部を助成します。
助成対象の事業場は、熊本県(地域別)最低賃金(853円)と事業場内最低賃金の差額が30円以内かつ、事業場規模が100人以下の事業場です。
熊本県の場合、事業場内最低賃金が870円以上920円未満の事業場の助成率は5分の4(生産性要件(※)を満たした場合、助成率は10分の9)、870円未満の事業場の助成率は10分の9です。(いずれも助成額に上限あり)
また、原材料高騰等により利益率が前年同月に比べ3%以上低下した場合はPC、スマホ、タブレットの新規購入や定員7人以上または車両本体価格200万円以下の自動車なども対象になる等制度が拡充されています。
備考
「生産性」とは、企業の決算書類から算出した、労働者1人当たりの付加価値を指します。助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性と、その3年度前の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び率が一定水準を超えている場合等に、加算して支給されます。
ホームページ
お問い合せ
業務改善助成金コールセンター
話番号:0120-366-440(令和4年度のみ)
申請先
熊本労働局雇用環境・均等室
電話番号:096-352-3865