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金融円滑化法の期限到来後に対し疑問・質問・不安をお持ちの方へ

2013年5月1日

中小企業金融円滑化法の期限到来後の検査・監督の方針について

中小企業金融円滑化法(以下「円滑化法」)が本年(平成25年)3月末に期限を迎えるにあたり、借り手の方々や金融機関から円滑化法の期限到来後における金融機関や金融庁の対応について様々なお問合せが寄せられています。

こうした問合せに広く答えるため、金融庁は、中小企業金融円滑化法の期限到来後の検査・監督の方針を示しています。詳細は以下のファイルを参照ください。

主な内容は以下の通りです。

金融機関の役割

金融機関が、貸付条件の変更等や円滑な資金供給に努めるべきということは、円滑化法の期限到来後においても何ら変わりません。

検査・監督の対応

  • 金融検査・監督の目線やスタンスは、円滑化法の期限到来後も、これまでと何ら変わりません。
    検査・監督を通じて金融機関に対し、関係金融機関と十分連携を図りながら、貸付条件の変更等や円滑な資金供給に努めるよう促します。
  • 円滑化法の期限到来後も不良債権の定義は変わりません。
    (貸付条件の変更等を行っても不良債権とならないための要件は恒久措置です)
  • 個々の借り手の経営改善にどのように取り組んでいるのか、検査・監督において、従来以上に光を当てます。

借り手の課題解決

  • 借り手が抱える経営課題の解決には相応の時間がかかるものです。
    本年3月末までに、何らかの最終的な解決を求めるというものではありません。
  • 金融機関に対して、借り手の経営課題に応じた最適な解決策を、借り手の立場に立って提案し、十分な時間をかけて実行支援するよう促します。

営業現場への周知徹底

  • 金融機関に対して、円滑化法の期限到来後も、顧客への対応方針が変わらないことを借り手に説明するよう促します。
  • 金融機関に対して、こうした検査・監督の方針を、営業の第一線まで、周知徹底し、実践するよう促します。

※詳細につきましては、金融庁ホームページにてご確認ください。

「中小企業等金融円滑化相談窓口」が設置されています

「日本経済再生に向けた緊急経済対策」(平成25年1月11日に閣議決定)に基づき、「中小企業等金融円滑化相談窓口」が設置されました。

詳細について(ダウンロードファイル)

開設日

平成25年2月22日(金曜日)

業務開始日

平成25年2月25日(月曜日)

受付時間

(平日)午前9時から午後4時まで

電話番号

  1. 九州財務局本部 電話番号:096-353-6352
  2. 大分財務事務所理財課 電話番号:097-532-7107
  3. 宮崎財務事務所理財課 電話番号:0985-44-2735
  4. 鹿児島債務事務所理財課 電話番号:099-226-6155

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