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【事業者向け】荒尾市障がい者雇用奨励金制度について

2024年2月1日

荒尾市障がい者雇用奨励金制度

障がい者(身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者)の自立と雇用の安定を図るため、障がい者を雇用した事業主に対し、雇用奨励金を交付しています。

支給対象者(事業主)

次のいずれにも該当する事業主。

  1. 荒尾市内に事業所を有する事業主
  2. 国の「特定求職者雇用開発助成金」受給満了後又は職場適応訓練」実施後、引き続き対象となる障がい者(備考:下記参照)を常時雇用している事業主

特定求職者雇用開発助成金(外部リンク)

対象となる障がい者(労働者)

市内に居住し、住民基本台帳に基づき登録されている次の労働者。

  1. 身体障がい者
  2. 知的障がい者
  3. 精神障がい者

支給対象期間

特定求職者雇用開発助成金受給期間満了後ならびに職場適応訓練実施後、引き続き常用労働者として雇用した日の属する月から2年間 (期間内において雇用しなくなったときは、その事由の発生した日の属する月の前月まで)

支給金額

雇用した1人につき限度額 1ヶ月あたり10,000円
ただし、45才以上の障がい者または重度の身体障がい者・知的障がい者については1人につき限度額 1ヶ月あたり15,000円 

表:支給金額
 対象労働者  支給金額
  • 身体障がい者(45歳未満)
  • 知的障がい者(45歳未満)
  • 精神障がい者(45歳未満)
 月額賃金に2分の1を乗じて算出した額の1,000円未満を切り捨てた額で月額10,000円を限度
  • 身体障がい者(45歳以上)
  • 知的障がい者(45歳以上)
  • 精神障がい者(45歳以上)
  • 重度身体障がい者
  • 重度知的障がい者
 月額賃金に2分の1を乗じて算出した額の1,000円未満を切り捨てた額で月額15,000円を限度

必要な書類

  1. 障がい者雇用奨励金雇用通知書(様式第1号)
  2. 障がい者雇用奨励金交付申請書(様式第2号)                                              備考 初回申請時には、「特定求職者雇用開発助成金支給決定通知書」又は「職場適応訓練経費の支給確認ができる書類」の写しを添付してください。
  3. 給与明細および奨励金計算書(様式第3号)                                                   備考 併せて、各月賃金の支払い状況等が確認できる書類(賃金台帳など)の写しを添付してください。
  4. 補助金等交付請求書(様式第9号) 

荒尾市障がい者雇用奨励金制度のチラシ

詳しくはこちらをご覧ください↓

【概要版】障がい者雇用奨励金制度(PDF 158KB)

アクセシビリティチェック済み

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