危険ブロック塀等安全確保支援事業
正しく施工されていないブロック塀や、老朽化して傾いたブロック塀は、地震時に倒壊して通行人に危害を及ぼしたり、避難・救援活動の妨げになる可能性があります。荒尾市では、市民の安全を守るため、道路に面する危険なブロック塀などの除却に係る費用を補助する事業を行っています。
対象となるブロック塀
- 荒尾市内に所在するブロック塀で、避難路に面していること。
- ブロック塀等が面する道路面からの高さが80センチメートル以上のもの。
- ブロック塀等自体の高さが60センチメートル以上のもの。
- 点検表に基づき点検した結果、安全対策が必要と評価されたもの。(危険ブロック塀等の点検表(PDF 約34KB))
- ブロック塀の除去工事を行う施工者は、土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業、タイル・レンガ・ブロック工事業、造園工事業もしくは、解体工事業の許可を受けている者が条件となります。
補助金の交付対象者
- 市税等を滞納していない者。
- 避難路に面する危険なブロック塀等を所有する者。(土地と建物所有者が別の場合など所有者や共有者が複数いる場合は、全員の承諾が必要です。)
補助対象経費・補助金額
補助内容 | 補助率 | 補助限度額 |
---|---|---|
危険なブロック塀等の除去工事費の補助 |
補助対象事業費の 3分の2以内 |
20万円 又は 除却するブロック塀等の長さ1メートル当たりに対して1万2千円を乗じて得た額のいずれか低いほうの額 |
いずれか低い額が補助金額となります。
受付
日程
令和5年4月1日から令和5年11月30日まで
注意 予算の上限に達した場合は、受付を予定より早く終了します。お早めにご相談ください。
場所
荒尾市役所2階建築住宅課で受付を行います。
電話番号
0968-63-1498
(土曜日・日曜日、祝祭日を除く) 受付時間:午前9時から午後5時
- 予算が無くなり次第終了となります。
- 対象条件などについてはお気軽にお問い合わせください。
- 申込み前に除却した場合は、補助の対象外となります
沿道緑化モデル事業について
危険なブロック塀等を除却し、植栽や生垣を設置される場合は、くまもと緑・景観協働機構の「沿道緑化モデル事業(特例事業)」を併用できる場合があります。
※「沿道緑化モデル事業」は熊本県の補助事業となります。