市営住宅に申込みされる場合は、次の資格に該当する方に限ります。
世帯・単身共通資格について(すべて該当する方)
- 国税・地方税を滞納していない方
- 現在住宅に困窮していることが明らかなこと(持家を有している方は、原則として申込みできません)
- 入居者および同居者が暴力団員でないこと
- 荒尾市内に住み、申込者より収入や所得が同等以上の方を連帯保証人として立てることができること
- 市営住宅の明渡し請求を受けた方でないこと
- 過去において市営住宅に入居していた方、または、現在市営住宅に入居している方で、市営住宅家賃の滞納がないこと
- 入居しようとする家族全員の収入が申込み収入基準の範囲内にあること
収入基準
過去1年間の総収入額(同居親族に収入がある場合は合算した収入)にもとづく年間所得額を使って算出した月収額が、下表『月収額の基準』の範囲内であること。
一般階層 | 15万8000円以下 |
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裁量階層 (高齢者や障がい者等) | 21万4000円以下 |
※収入基準の算定については、申し込まれる方の状況によって異なります。詳しくは建築住宅課住宅・空家対策係までお問い合わせください。
世帯申込み資格について(すべて該当する方)
1.次の同居親族がある方
ア.原則、夫婦・親子を主体とした家族であること(事実上婚姻関係と同様の関係にある方も含む)
イ.婚約者の場合は住宅案内までに入籍できる方
※家族を不自然に分割しての申込みは認められません。
ア.他に扶養者のある親、兄弟を呼んでの申込みは認められません。
イ.戸籍上離婚していない夫婦の一方とその子等の世帯(別居状態)は認められません。
単身申込み資格について(下記の1~9のいずれかに該当する方)
- 60歳以上の方、または、昭和31年4月1日以前に生まれた方
- 身体障害者手帳の交付を受け、その手帳に記載されている障がいの程度が1級から4級の方
身体障がい 1級~4級
精神障がい 1級~3級
知的障がい (前記と同程度) - 戦傷病者手帳の交付を受けられている方
- 原子爆弾被爆者の方で厚生労働大臣の認定を受けている方(医療特別手当証書の交付を受けている方)
- 生活保護法による被保護者(生活保護者)の方
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等および特定配偶者の自立の支援に関する法律の支援給付を受けている方
- 海外からの引揚者で、本邦に引き上げてきた日から5年を経過していない方
- ハンセン病療養所入所者等
- DV被害者の方
※2~9に該当する方は、それを証明する手帳や書類を必ず提出してください。
市営住宅にお申込される皆様へ
禁止事項
市営住宅は、国の補助を受けて建設された市民の大切な公共財産であり、多くのご家族が生活されています。
そこで、市では皆さんに気持ちよく生活していただくため、いくつかの約束事をお願いしております。
申込の際には、特に次の禁止事項についてご承知くださいますようお願いします。
- 犬・猫等、ペット類の飼育禁止
- 住宅の用途以外の使用(住宅内で営業行為をするなど)または騒音等、他人に迷惑をかける行為等の禁止
入居の手続き等
紹介を受けた住宅へ入居することになったときは、次のことが必要になります。
- 敷金(家賃3カ月分)の納入
- 連帯保証人を1名(荒尾市内に在住し、収入や所得が同等以上の方)
駐車場について
市で整備済みの駐車場は団地ごとに駐車場管理組合により管理されていますが、団地によっては駐車場が整備されていない団地があり、また駐車場がある団地でも全戸数分の駐車場があるとは限りません。車をお持ちの方で団地内に駐車できない方は団地外に駐車場を確保してください。
※駐車場設置団地…中央区団地、桜山団地2丁目(A~D棟)、新図団地
風呂釜について
市営住宅には風呂釜・浴槽はついておりません。入居される際は入居者の方が設置していただくことになります。
※北五反田団地、中央区団地(1~8棟、10棟、11棟)を除く
募集について
- 市営住宅では、原則年1回6月に入居募集を行っています。募集をするときは必ず「広報あらお」とホームページに掲載します。
- 桜山団地2丁目(A~D棟)と桜山団地4丁目(2階建長屋)については、随時入居募集を行っています。
よくある質問
- 市営住宅の家賃はどのようにして決まりますか?
- すぐに市営住宅へ入居することはできますか?
- 市営住宅へ入居したいのですが、入居の基準はありますか?
- 市営住宅に入居していて、修繕をする場合は、市の負担ですか、個人の負担ですか?