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ポリ塩化ビフェニル(PCB)含有機器等の適正処理について

2020年11月18日

 有害物質であるポリ塩化ビフェニル(PCB)は、昭和30年代から40年代にかけて変圧器やコンデンサなどの受電機器等を中心に広く使用されていましたが、有害性が明らかになり、社会問題に発展したことを契機に製造禁止となりました。 その後、平成18年からPCB含有機器等の処理が始まり、順次処理が行われているところです。

 国のPCB廃棄物処理基本計画では、熊本県域のPCBを含有する高濃度の安定器等については令和2年度まで、低濃度PCB含有器等については、令和8年度までに処理を完了する方針が示されています。

※高濃度の変圧器・コンデンサについては、平成30年3月末に処理期限満了となっています。

ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の期限内処理に向けて(環境省パンレット)(PDF 約5MB)

 熊本県においても、生活環境保全のためPCB特別措置法に基づく届出が行われている機器等の早期処理促進、未届機器の掘り起こし調査が行われています。

※PCB含有機器等については、未だに新規発見事例があるのが現状です。 

 PCB含有機器等は期限までに「処分まで完了」する必要があります。当該機器等の有無を確認し、発見された場合は管轄保健所に届出を行い、期限までに処理を行ってください。

 処理期限を過ぎると処理ができなくなります。

 

荒尾市管轄の保健所

有明保健所

所在地:玉名市岩崎1004番地1

電話番号:0968-72-2184

詳しくは、熊本県ホームページをご確認ください。

ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物等の処理について(熊本県ホームページ)(外部リンク)

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