給付金の概要
電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯のうち、令和6年度に新たに住民税非課税又は住民税均等割のみ課税になった世帯に対し、1世帯あたり10万円を支給します。
また、上記に該当する世帯主が18歳以下の児童を扶養している場合には、児童1人あたり5万円が加算されます。
備考 令和5年度 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(住民税非課税世帯7万円又は住民税均等割のみ課税世帯10万円)を受給した世帯(他市町村で受給した場合含む)は対象外となっています。
注意 本給付金は受け付けを終了しました。
対象となる世帯
令和6年度より新たに住民税非課税になった世帯
令和6年度より新たに住民税均等割のみ課税になった世帯
備考1 対象世帯は令和6年度住民税所得割における定額減税前で判定しています。定額減税により住民税均等割のみ課税になった世帯は対象外です。
備考2 どちらも令和6年度住民税均等割課税者に扶養された者のみで構成された世帯は対象外となります。
支給額
- 新たに住民税非課税・均等割のみ課税世帯
1世帯あたり10万円。
- こども加算
新たに住民税非課税・均等割のみ課税世帯に該当する世帯主が18歳以下の児童を扶養している場合、1児童あたり5万円。
支給手続き
対象と思われる世帯には「確認書」又は「申請書」が届きますので、必要事項を記入して添付書類(通帳やキャッシュカードの写し及び身分証明書の写し、また必要に応じて令和5年度及び令和6年度の課税証明書など)と一緒に郵送してください。
備考 書類が届いた場合でも、支給要件に該当しない場合は給付を受けることはできません。
申請期限
令和6年9月30日(月曜日)
備考 当日消印有効
DV等避難者、虐待等による措置入所者等の方の取扱い
DV等避難者、虐待等による児童福祉法等の措置入所者の方で、現在の居住地(措置先)に住民票を移していない場合は、住民票を移しているもの(独立した世帯)とみなして所得要件を満たす場合には居住地市町村・施設所在市町村等における給付対象とします。支給には手続きが必要です。