給付金の概要
コロナ禍において原油価格・物価高騰するなか、生活に困っている方々の支援強化として、令和4年度住民税非課税世帯等(家計急変世帯を含む)に対する臨時特別給付金を給付します。
但し、令和3年度住民税非課税世帯・家計急変世帯等など、既に給付金を受けている世帯については支給対象外となります。
対象世帯
(1) 住民税非課税世帯
令和4年度の住民税非課税世が非課税である世帯(世帯員全員が非課税であること)で、令和4年6月1日において荒尾市に住民登録されている世帯。
- 令和4年1月1日において荒尾市に住民登録され、支給対象となる世帯につきましてはご案内を送付します。
- 令和4年1月2日以降の転入などで、荒尾市に税情報が無い世帯につきましても、対象世帯であることが確認出来た世帯から順次ご案内を送付します。
(2) 家計急変世帯
(1)のほか、令和4年1月1日以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、(1)の世帯と同様の事情にあると認められる世帯についても相談受付します。
- (1)住民税非課税世帯及び(2)家計急変世帯のいずれも、市町村税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
- (1)住民税非課税世帯及び(2)家計急変世帯のいずれかの給付を受けた世帯に属する者を含む世帯は、給付金の区分に関わらず、再度支給を受けることはできません。
- 住民税非課税世帯に該当するか否かのお問い合わせについては、お電話でお答えすることは致しかねます。
(3) その他
DV避難者等(措置施設入所等児童、措置入所高齢者、障がい者)についても令和4年6月1日時点で避難しているものも(措置されているもの)支給対象となりますのでご相談ください。
支給額
1世帯あたり10万円
申請期限
- 住民税非課税:令和4年11月30日迄
- 家計急変世帯:令和4年9月30日迄
備考 令和3年度住民税非課税世帯については令和4年10月31日まで延期しました。
申請相談窓口・お問合わせ
福祉課保護係 市非課税世帯臨時特別給付金事務局
電話番号:0968-63-1409
受付時間:9時から17時まで(平日のみ)
内閣府住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金コールセンター
電話番号:0120-526-145
受付時間:9時から20時まで(土日祝を除く)
備考 国民向けの一般的な制度概要についてお答えするコールセンターです。