新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金とは
新型コロナウイルス感染症の影響による生活困窮のため、これまで社会福祉協議会の緊急小口資金等の特例貸付などの支援を受けていた世帯で、すでに総合支援資金の再貸付が終了するなどにより、今後、特例貸付を利用できない世帯に対して、就労による自立を図るための支援金を支給します。
1 支給対象世帯
社会福祉協議会の緊急小口資金の特例貸付金のうち、総合支援資金の再貸付を利用できない世帯
- 総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯、若しくは再貸付が借入最終月の世帯
- 総合支援資金の再貸付が不承認になった世帯
- 総合支援資金の再貸付の申請をするために、自立支援機関への相談を行ったものの支援決定が受けれず、申請できなかった世帯
- 緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付のいずれも受け終わった世帯(上記1~3の場合を除く)
- 緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付のいずれも受けており、借入最終月(緊急小口資金の場合、借入日が属する月)の世帯(上記1~3の場合を除く)
上記の世帯に該当した上で、以下のすべてを満たしていること
- 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している者であること
- ひと月の世帯全員の収入合算が、下の基準表の合計額を超えないこと
- 預金など資産が、下の基準表(世帯収入額)の6倍以下(ただし100万円以下)
- 今後の生活の自立に向けて、以下のいずれかの活動を行うこと
1)公共職業安定所に求職の申し込みをし、常用雇用を目指し、以下に掲げる求職活動をすること
- 月1回以上、荒尾市生活相談支援センターの面接等の支援を受ける
- 月2回以上、公共職業安定所で職業相談等を受ける
- 原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける
2)病気等で就労が困難であり、この給付金が終了した場合、生活維持が困難と見込まれる場合は、
- 生活保護の申請を行うこと(ただし、生活保護が開始された場合は、この給付金は中止されます)
世帯人数 | 世帯収入額 | 住宅扶助基準額 | 合計額 |
---|---|---|---|
1人 | 81,000円 | 35,000円 | 116,000円 |
2人 | 123,000円 | 42,000円 | 165,000円 |
3人 | 157,000円 | 46,000円 | 203,000円 |
4人 | 194,000円 | 46,000円 | 240,000円 |
5人 | 232,000円 | 46,000円 | 278,000円 |
2 支給額・支給期間
月額支給額:単身世帯 6万円、2人世帯 8万円、3人以上世帯 10万円
支給期間:3か月間
3 申請・受付期間
令和3年7月から令和4年3月31日まで(土曜日、日曜日、祭日を除く、午前9時から午後4時まで)
4 申請時の必要書類
- 申請書(様式第1号)及び申請時確認書(様式第2号)
- 本人及び世帯構成の確認書類(住民票の写しなど)
- 収入関係書類(申請月の世帯全員の収入が確認できる書類の写し)
- 金融資産関係書類(世帯全員の申請日時点の通帳写し)
- ハローワークカードの写し、または受領印付きの生活保護申請書
- 振込先口座が分かる書類
- その他
その他
総合支援資金再貸付が終了した方
再貸付の借用書(控)の写しまたは再貸付の貸付決定通知書など
申請月が総合支援資金再貸付の借入最終月になる方
再貸付の振込状況が分かる通帳の写しなど
総合支援資金再貸付が不承認になった方
再貸付の不承認通知の写しなど
総合支援資金再貸付の申請するにあたり、自立支援機関の支援を受けられなかった方
緊急小口資金及び総合支援資金の貸付借入状況が分かる通帳の写しなど
緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付のいずれも受け終わった方、若しくは借入最終月の方
緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付の借用書(控)の写しまたは貸付決定通知書の写しなど
申請書(様式第1号)、確認書(様式第2号)ダウンロード
5 申請・問合せ窓口
荒尾市生活相談センター(午前9時から午後4時まで)
電話:0968-57-7019
メール:soudan-c@city.arao.lg.jp
住所:荒尾市宮内出目390(荒尾市役所1階)
※窓口が大変込み合ってお待たせすることがございますので、まずは電話でのお問合せをお勧めいたします。