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「防災重点農業用ため池」及び「特定農業用ため池」の指定について

2021年3月12日

1.概要

 荒尾市内にある農業用ため池につきまして、「特定農業用ため池」及び「防災重点農業用ため池」に指定されましたので、通知いたします。

 

2.「防災重点農業用ため池」

 農業用ため池であって、決壊による水害その他災害により周辺の区域に被害を及ぼすおそれがあるものを、防災重点農業用ため池として指定。(国又は地方公共団体が所有する農業用ため池を含む。)

指定基準

  1. ため池から100メートル未満の浸水区域内に家屋、公共施設等があるもの
  2. ため池から100メートル以上500メートル未満の浸水区域内に家屋、公共施設等があり、かつ貯水量が1000立法メートル以上のもの
  3. ため池から500メートル以上の浸水区域内に家屋、公共施設等があり、かつ貯水量が5000立法メートル以上のもの
  4. 上記(1)から(3)以外で、ため池周辺の自然条件、社会的条件その他状況からみて、決壊による水害その他災害を防止する必要性が高いもの

 

3.「特定農業用ため池」

 農業用ため池であって、決壊による水害その他災害により周辺の区域に被害を及ぼすおそれがあるものを、特定農業用ため池として指定。(国又は地方公共団体が所有する農業用ため池を除く。)

 特定農業用ため池に指定されることで、以下の行為は都道府県知事の許可が必要となります。

許可を必要とする行為

  • 堤体の掘削、盛土の水底の掘削
  • 取水設備又は洪水吐の変更又は廃止 など

許可が不要な行為

  • 土地改良法に基づく土地改良事業
  • 修繕や堆積土砂の浚渫等の管理に係る行為
  • 非常災害のための必要な応急処置 など

 

4.指定ため池について

 指定されました、ため池につきましては以下の添付ファイルをご確認ください。

 指定ため池一覧(PDF 約38KB)

アクセシビリティチェック済み

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