令和2年7月豪雨の被災者の皆様へ、法務省・法務局からのお知らせです。各情報に関する詳細は、添付ファイルや各ホームページをご確認ください。
土地・建物の権利証(登記済証・登記識別情報通知書)を紛失しても、土地・建物の所有権等の権利を失うことはありません
「令和2年7月3日からの大雨による災害」により土地・建物の権利証(登記済証・登記識別情報通知書)を紛失した場合について(PDF 約78KB)
被災者生活再建支援法に基づき、自然災害で被災した建物の建て替え等について、登録免許税の免除措置が受けられます。
自然災害で被災した建物の建替え等に係る登録免許税の免除措置について(PDF 約474KB)
令和2年7月豪雨で被災された人たちの自然災害に関連した人権問題(日常生活における困りごと・悩みごと)について、法務局で相談を受け付けています。
法務省ホームページ 令和2年7月豪雨で被災された皆様へ~自然災害に関連した人権相談について~(外部リンク)
特定非常災害特別措置法に基づき、下記のような法的支援が受けられます。
- 令和2年7月3日の時点で、災害救助法が適用された市区町村に住所を有していた相続人を対象に、「相続の承認又は放棄」の熟慮期間(令和2年7月3日以降に満了するもの)が令和3年3月31日(水曜日)まで延長されます。
法務省ホームページ 令和2年7月豪雨の被災者である相続人の方々へ~政令により延長された相続放棄等棟の熟慮期間は、令和3年3月31日までです。~(外部リンク)
- 令和2年7月豪雨の影響を受けて責務超過に陥った法人に対しては、一部の場合を除き、令和4年7月2日(土曜日)までの間、裁判所による破産手続き開始の決定がされません。
法務省ホームページ 令和2年7月豪雨により借金等の返済が困難となった被災者の方へ(外部リンク)
- 建物滅失登記及び会社・法人等の役員変更登記等の申請については、令和2年7月豪雨の影響により期間内に登記の申請をすることができなかった場合でも、令和2年10月30日(金曜日)までに申請をしたときは、その不履行について責任は問われません。
令和2年7月豪雨により登記の申請をすべき期間に登記の申請ができなかった場合について(PDF 約29KB)
日本司法支援センター(法テラス)の支援について
法テラスでは、法的問題について、解決に役立つ法制度や各種手続き、相談窓口等の情報を提供しています。
資力の有無を問わず、被災者を対象とした無料法律相談も行っていますので、詳しくは問い合わせください。
- 被災者専用フリーダイヤル:0120-078309
- 受付時間:平日は午前9時から午後9時、土曜日は午前9時から午後5時(祝日・年末年始除く)
問い合わせ
法務省熊本地方法務局
電話番号:096-364-2145
熊本地方法務局ホームページ 令和2年7月豪雨で被災された皆様へ(外部リンク)
令和2年7月豪雨に関する情報
法務省ホームページ 被災者、被災者のご家族・関係者の方へ(外部リンク)