市たばこ税
- 市たばこ税とは、国産たばこの製造業者、特定販売業者(輸入業者)および卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対してかかる税金です。
納税義務者
- 国産たばこの製造業者
- 特定販売業者
- 卸売販売業者
※販売されているたばこの価格には、すでに市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは、たばこを購入している人になります。
税率
期間 | 税率(1,000本当たり) |
---|---|
平成30年4月1日から 平成30年9月30日 | 5,620円 |
平成30年10月1日から 令和元年9月30日 | 5,692円 |
令和元年10月1日から 令和2年9月30日 | 5,692円 |
令和2年10月1日から 令和3年9月30日 | 6,122円 |
令和3年10月1日から
| 6,552円 (6,552円) |
( )内は、紙巻きたばこ三級品(エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマ)に係る税率です。
※平成27年度税制改正により、紙巻きたばこ三級品に係る特例税率の廃止が講じられ、平成28年から令和元年でその他の製造たばこと同じ税率になります。また、平成30年度税制改正では、製造たばこに係る税率の引き上げが講じられており、平成30年から令和3年で税率が引き上げられています。