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市たばこ税について

公開日:2021年10月1日

市たばこ税

  • 市たばこ税とは、国産たばこの製造業者、特定販売業者(輸入業者)および卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対してかかる税金です。

納税義務者

  • 国産たばこの製造業者
  • 特定販売業者
  • 卸売販売業者

※販売されているたばこの価格には、すでに市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは、たばこを購入している人になります。

税率

表:《市たばこ税率》

期間

税率(1,000本当たり)

平成30年4月1日から

平成30年9月30日

5,620円
(4,000円)

平成30年10月1日から

令和元年9月30日

5,692円
(4,000円)

令和元年10月1日から

令和2年9月30日

5,692円
(5,692円)

令和2年10月1日から

令和3年9月30日

6,122円
(6,122円)

令和3年10月1日から

 

6,552円
(6,552円)

 ( )内は、紙巻きたばこ三級品(エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマ)に係る税率です。

※平成27年度税制改正により、紙巻きたばこ三級品に係る特例税率の廃止が講じられ、平成28年から令和元年でその他の製造たばこと同じ税率になります。また、平成30年度税制改正では、製造たばこに係る税率の引き上げが講じられており、平成30年から令和3年で税率が引き上げられています。 

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