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宅地の税負担の調整措置について

公開日:2019年8月23日

 平成8年度までの宅地の税負担は、大部分の土地が評価額の上昇割合に応じてなだらかに上昇する負担調整措置などが行われてきましたが、平成9年度の評価替え以降、課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準(今年度の評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられ、宅地について負担水準の高い土地は税負担を引き下げまたは据え置き、負担水準が低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されました。

 

負担水準とは

「負担水準」とは、個々の宅地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すものです。次の算式によって求められます。

負担水準の算式の説明画像、詳細は本文に記述されています

負担水準 = (イコール)前年度課税標準額÷(新評価額×住宅用地特例率(6分の1または3分の1))

これまで、負担水準の均衡化・適正化に取り組んできた結果、地域ごとの負担水準の均衡化は相当程度進展しており、各年度の課税標準額は負担水準の区分により、次のようになります。

 

ア.住宅用地

表:住宅用地の負担水準と負担調整措置
負担水準 負担調整措置
100%以上 本則課税標準額(価格×6分の1または3分の1)
20%以上100%未満

以下のいずれか低い額

  1. 本則課税標準額
  2. 前年度課税標準額+本則課税標準額× 5%

上記2の額が本則課税標準額× 20%を下回る場合は、本則課税標準額× 20%がその年度の課税標準額となります。

イ.商業地等(住宅用地以外の宅地等)

表:住宅用地の負担水準と負担調整措置
負担水準 負担調整措置
70%超 課税標準額の法定上限まで引下げ(価格の 70%)
60%以上70%以下 前年度課税標準額と同額に据え置き
60%未満

徐々に引上げ(前年度課税標準額+価格× 5%)

 

計算した額が今年度評価額の60%を上回る場合は今年度評価額の60%、今年度評価額の20%を下回る場合は今年度評価額の20%がその年度の課税標準額となります。

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