令和2年7月豪雨により滅失又は損壊した家屋に代わるものとして取得又は改築した場合は、固定資産税(家屋)の特例の対象になる場合があります。
(1)適用対象者
- 被災家屋の所有者(当該被災家屋が共有名義の場合には、その持分を有する者を含む。)
- 被災家屋の所有者に相続が生じたときはその相続人
- 代替家屋に被災家屋の所有者と同居する三親等内の親族
- 被災家屋の所有者に合併が生じたときの合併後存続する法人、又は合併により設立された法人等
備考 被災家屋の所有者とは、令和2年7月豪雨発生日(2020年7月6日)現在の所有者をいいます。
(2)被災代替家屋の要件
- 被災家屋に代わるものとして取得又は改築した家屋であること(※原則として、種類(用途)又は使用目的が同一であるもの。)
- 被災家屋を改築した場合は、改築後の価格が被災家屋の価格以上となるもの
- 令和2年7月3日から令和9年3月31日までの間に取得又は改築した家屋
(3)被災家屋の要件
- 令和2年7月豪雨により滅失・損壊した家屋(※原則として、り災証明書の判定が「半壊」以上であること。)
- 取壊し又は売却等の処分がなされていること(※ただし、改築の場合を除く)
(4)特例割合
被災家屋の床面積相当分に係る固定資産税の税額について、取得の翌年から4年度分を2分の1に減額します。共有名義の場合は、持分割合に応じて面積按分により算定します
(5)提出書類
- 申告書(下記よりダウンロードしてください)
- 被災家屋が震災等により滅失又は損壊した旨を証する書面 ⇒ り災証明書(写し)等
- 被災家屋が所在したことを証する書面 ⇒ 被災年度の固定資産評価証明書(写し)等(※被災家屋が課税台帳に登録されていない場合は、別途被災家屋の所在を確認できる書類が必要です。
- 被災家屋の処分を確認できる書面 ⇒ 解体契約書(写し)、売買契約書(写し)等
- その他
- 震災等の発生した年の1月2日から、震災等の発生した日までの間に取得し、被災した家屋については、震災発生時に被災地に所在、所有したことを証する書面 ⇒ 不動産登記簿謄本(写し)等
- 代替家屋の所有者が、被災家屋の所有者の相続人や被災家屋の所有者と同居する三親等内の親族であることを証する書面 ⇒ 戸籍謄本(写し)、住民票(写し)等(※住民票は所有者と同居する三親等内の親族であることを証する場合のみ)
- 被災家屋の所有者が法人であって、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人等であることを証する書面 ⇒ 法人の登記簿謄本(写し)等
備考1 必要に応じて上記以外の書面を提出していただく場合があります。
備考2 特例を受けるには申告が必要です。代替家屋を取得又は改築した年の翌年の1月31日までに、荒尾市役所税務課資産税係(窓口10-3)に提出してくださいますよう、お願いいたします。