令和2年度に住宅用地と認定されていた土地上の住宅用家屋を、令和2年7月豪雨災害により解体した場合、一定の要件に該当すると、固定資産税算定に当たり、住宅用地の特例が継続して適用される場合があります。
対象要件
- 災害発生時の賦課期日(令和2年1月1日)に住宅用地の特例を受けていること
- 災害により半壊以上の被害を受け、解体していること
- 災害発生時の被災住宅用地の所有者(以下の場合でも可)
- 災害発生時の被災住宅用地の所有者から相続し取得した場合
- 災害発生時の被災住宅用地の所有者から3親等以内の親族である者が取得した場合
- 災害発生時の被災住宅用地の所有者が法人であり、当該法人が合併又は分割により取得した場合
備考 災害発生後の土地を第三者が取得した場合や住宅以外の用途にて使用している場合は対象外になります。
特例適用期間
令和3年度から令和8年度
備考 令和6年度までが対象でしたが、令和7年度税制改正により適用期間が令和8年度まで延長されました。
提出書類
- 被災住宅用地申告書
- 罹災証明書のコピー
備考 その他、資料の提出を求める場合があります。申告書は下記のPDFファイルをご利用ください。