内容
固定資産(土地・家屋)の所有者が死亡し、相続登記が完了していない場合、地方税法第343条第2項の規定により、その固定資産は相続人全員の共有財産となり、相続人全員が連帯して納税義務を負うことになります。
令和2年度の税制改正において、土地又は家屋を現に所有している者に対し、氏名・住所等の必要な事項の申告が義務化されました。
この「現に所有する者の申告書」は、納税通知書等の送付先となる相続人の代表者を申告していただくものです。
また、今まで相続人の代表となっていた人が死亡した場合も同様に、新たな代表者の申告が必要になります。
注意事項
- この申告書は、納税義務者の変更を届け出るためのものです。相続登記(名義変更)や相続税とは関係ありませんのでご注意ください。
- 固定資産の所有者が亡くなった翌年以降の納税通知書については、この申告書に基づき送付します。ただし、不動産登記上の名義変更手続き(相続登記)が完了した場合は、完了した翌年以降、登記簿上の所有者へ納税通知書を送付します。
- 正当な理由がなく申告をしなかった場合には、荒尾市税条例第75条により過料が科せられる場合があります。
申告方法
紙でのご申告、または下記リンクより電子申請にてご申告をお願いします。
申告書のダウンロード
添付書類
以下に当てはまる場合は、次の書類を添付してください。
遺言がある場合
- 遺言書の写し
裁判所で相続放棄の手続きをした場合
- 裁判所が発行した受理通知書の写し
申告期限
自身が現所有者であることを知った翌日から3月を経過した日まで(荒尾市税条例第74条の3)
提出先
郵送の場合
〒864-8686 熊本県荒尾市宮内出目390番地
荒尾市役所税務課資産税係 宛て
持参の場合
荒尾市役所1階 10-3窓口 税務課資産税係へ
月曜日から金曜日(土日祝日、年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時15分