申請書のダウンロード
内容
固定資産(土地・家屋)の所有者が死亡し、相続登記が完了していない場合、地方税法第343条第2項の規定により、その固定資産は相続人全員の共有財産となり、相続人全員が連帯して納税義務を負うことになります。
令和2年度の税制改正において、土地又は家屋を現に所有している者に対し、氏名・住所等の必要な事項の申告が義務化されました。
この「現に所有する者の申告書」は、納税通知書等の送付先となる相続人の代表者を申告していただくものです。
また、今まで相続人の代表となっていた人が死亡した場合も同様に、新たな代表者の申告が必要になります。
注意
この申告書は、納税義務者の変更を届け出るためのものです。相続登記(名義変更)や相続税とは関係ありませんのでご注意ください。
添付書類
以下に当てはまる場合は、次の書類を添付してください。
遺言がある場合
- 遺言書の写し
裁判所で相続放棄の手続きをした場合
- 裁判所が発行した受理通知書の写し
受付窓口・お問合せ先
税務課 資産税係
電話番号:0968-63-1346