これまで、南新地土地区画整理事業の施行区域内の土地に対する固定資産税ついては、登記簿に基づいた課税(従前地課税)を行っていましたが、土地(仮換地、保留地)の利用実施に即した公平な課税を実現するため、使用収益が開始された土地(仮換地、保留地)については、令和4年度から仮換地課税を行います。仮換地課税では、土地区画整理事業によって使用収益が開始された仮換地及び保留地の1月1日時点の形状、地積、利用状況に応じて課税を行います。具体的な税額については、5月にお送りする納税通知書をご覧ください。
仮換地課税に関するQ&A
Q1.仮換地課税とは何ですか?
A1.土地区画整理事業施行区域内において、使用収益が開始された土地(仮換地、保留地)については、当該仮換地および保留地の形状、地積、利用状況、新たに整備された街路に応じて課税を行うことを「仮換地課税」といいます。
Q2.なぜ仮換地課税を行うのですか?
A2.固定資産税は原則、土地登記簿に基づいて課税を行います。しかし、土地区画整理事業区域内の土地は、工事や建物の移転により土地登記簿と現地(仮換地、保留地)の利用実態が一致しないことがあります。そのため、現地の利用実態に基づいた課税(仮換地課税)を行うことで、より分かりやすく公平な課税を実施することができます。
Q3.使用収益の開始とは何ですか?
A3.使用収益とは、物を使用したり、利用したりすることで利益を得ることで、土地区画整理事業においては、主に土地の利用が可能になることをいいます。