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令和2年7月豪雨に係る固定資産税被災代替償却資産の特例について

公開日:2022年1月11日

令和2年7月豪雨により滅失又は損壊した償却資産に代わるものとして取得又は改良した場合は、固定資産税(償却資産)の特例の対象になる場合があります。

(1)適用対象者

  1.  被災償却資産の所有者(当該被災償却資産が共有名義の場合には、その持分を有する者を含む。)
  2.  売主が所有権を留保している場合における当該被災償却資産の買主
  3. 前二号(1.又は2.)に掲げる者が個人である場合、当該所有者について相続があったときにおける相続人。
  4. 前二号(1.又は2.)に掲げる者が法人である場合、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人、又は合併により設立された法人等

 ※被災償却資産の所有者とは、令和2年7月豪雨発生日(2020年7月6日)現在の所有者をいいます。

 

(2)被災代替償却資産の要件

  1. 被災償却資産に代わるものとして取得又は改良した資産であること(※以下「代替償却資産」という) 
  2. 被災償却資産を復旧又は補強等を行った場合における改良費(資本的支出)に該当するもの

※前一号(1.)については、原則として次の要件を満たすものをいいます。

  • 被災償却資産と種類が同一であるもの及び使用目的又は用途が同一であるもの
  • 代替償却資産に固定資産税が課されることとなった最初の年度において、被災償却資産が償却資産課税台帳上に登録されていない(除却又は売却等の処分がなされている)こと

※ただし、前年までに代替償却資産特例の適用申告をされた被災償却資産については、再度代替償却資産特例の適用申告をすることはできません 

 

(3)取得期限

令和2年7月豪雨発生日(2020年7月6日)から被災年の翌年の3月31日(2021年3月31日)から起算して4年を経過する日(2025年3月31日)までの間に取得又は改良した償却資産であること

 

(4)特例率

当該償却資産の取得又は改良が行われた日後最初に固定資産税を課することとなった年度から4年度分の固定資産税に限り、課税標準額を2分の1に軽減します。
(地方税法第349条の3の4以外の条項により、課税標準の特例措置が適用される場合には、重ねて適用されます。)

 

(5)提出書類

代替償却資産特例の申告に当たっては、次の書類をご提出ください。

  1. 被災代替償却資産に対する固定資産税の特例申告書
  2. 代替償却資産対照表
  3. 被災償却資産が令和2年7月豪雨により滅失又は損壊した旨を証する書類(減免決定通知書(写),更正通知書(写)等)
  4. 被災償却資産が所在したことを証する書類(令和2年度償却資産課税台帳登録事項証明書(写)等)
  5. 代替償却資産に固定資産税が課されることとなった最初の年度において,被災償却資産が償却資産課税台帳に登録されていないことを証する書類(被災償却資産を除却又は売却等の処分したことがわかる書類(写)等)
  6. その他

ア 令和2年1月2日から令和2年7月6日までの間に取得し,令和2年7月豪雨で被災した償却資産については,災害発生時に被災地に所在,所有したことを証する書類(納品書(写)等)を添付してください。
イ 代替償却資産の取得者が,被災償却資産の所有者の相続人である場合や,合併法人である場合にも,特例の適用が認められます。この場合には次の書類を添付してください。

  • 相続人の場合:相続人であることを証する書類(戸籍謄本(写)等)
  • 合併法人の場合:合併法人であることを証する書類(登記簿謄本(写)等)

※ 必要に応じて上記以外の書類を提出していただく場合もあります。

 

(6)提出期限

代替償却資産を取得又は改良を行った翌年の1月31日(償却資産申告書と併せてご提出ください)

 

申告書様式

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