国民健康保険税の納付方法
(1)年金からの差引きによる納付(特別徴収)と、(2)口座振替または納付書による納付(普通徴収)があります。
(1)年金からの差引きによる納付(特別徴収)
特別徴収の対象になるのは、以下の要件をすべて満たした世帯です。
- 世帯主が国民健康保険に加入している
- 国民健康保険に加入している人が全員65歳以上75歳未満
- 世帯主の年金の受給額が年間18万円以上
- 介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金受給額の2分の1を超えない
ただし、以下に該当する場合は、特別徴収から普通徴収へ変更になります。
- 世帯主が年度途中に75歳に到達する場合
- 手続きにより口座振替を選択された場合(※)
- 上記の4つの要件をひとつでも満たさなくなった場合
- 日本年金機構より年金からの差引きができない旨の通知が届いた場合
備考 申し出により口座振替(普通徴収)に変更できます。
普通徴収を希望される場合は、まず金融機関で口座振替依頼書を提出し(すでに提出されている場合は不要)、その控えを持って税務課の窓口にて申請が必要です。(市税に滞納がある場合は、口座振替への変更はできません)
特別徴収で納付される場合は、お手続きの必要はありません。
国民健康保険税の特別徴収(年金からの差引き)について(PDF 約259KB)
特別徴収は年6回です
- 新規の方
仮徴収(4月・6月・8月)…4月開始の場合、前年度の保険税額の6分の1の額を各月に差引きます。6月開始の場合、前年度の保険税額の半分の額を、2分の1にした額を6月・8月に差引きます(4月は差引きされません)。10月開始の場合は仮徴収はありませんので、1期から4期までは普通徴収での納付となります。
本徴収(10月・12月・2月)…確定した保険税額から仮徴収した額を差し引いた残額を3分の1にした額を各月に差引きます。
保険税の賦課期日は4月1日です。ただし賦課期日の時点で前年中の所得の把握ができないため、仮徴収では、前年度の税額を参考にした暫定の税額を差引きます。
普通徴収 | 特別徴収 | |||||
1期(6月) | 2期(7月) | 3期(8月) | 4期(9月) | 10月 | 12月 | 2月 |
納付書もしくは口座振替(6月に通知) |
(年税額-普通徴収で納付した税額)÷3 |
仮徴収 | 本徴収 | ||||
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
前年度の年税額をもとに仮で差引き (年税額(仮)の2分の1を、3回に分けて徴収) |
(年税額-仮徴収額)÷3 |
- 継続の方
毎年9月中旬に、「国民健康保険税 決定(更正)通知書」を送付します。その他、徴収額の変更や納税方法の変更があった場合は、通知を送付します。
国民健康保険税 特別徴収での納付(例)
- 前年度の年税額が9万円、今年度の年税額が10万円の場合の例(前年度の10月から年金差引き開始の場合)
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普通徴収 |
特別徴収 |
|||||
期別 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 10月 | 12月 | 2月 |
納付額 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 18,000円 | 18,000円 | 18,000円 |
年税額 | 36,000円 | 54,000円 | |||||
90,000円 |
特別徴収(仮徴収)※ 前年の2月の徴収額を仮で差引きます |
特別徴収(本徴収) 年税額から仮徴収分を引いた残りを差引きます |
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納付月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
納付額 | 18,000円 | 18,000円 | 18,000円 | 15,400円 | 15,300円 | 15,300円 |
年税額 | 54,000円 | 46,000円 | ||||
100,000円 |
※仮徴収は、基本的には前年の2月に差引いた額となりますが、6月と8月の徴収額については、仮徴収と本徴収の差を少なくするために調整を行う場合があります。徴収額が変更になる場合には、通知を送付します。
新たに特別徴収となる年度の「国民健康保険税 納税通知書」について
国民健康保険税の税額は6月に決定しますが、10月から特別徴収の対象となる世帯は、6月末時点で判定を行います。そのため、6月初旬~中旬にかけて送付する納税通知書では、10月から特別徴収となることをお知らせすることができません。普通徴収の納税通知書がお手元に届きますが、6月末時点において特別徴収の要件に該当する場合は、10月から納付方法が変更になることがあります。その際は、7月にもう一度納税通知書を送付します。
6月 | 国民健康保険税 納税通知書を送付します (普通徴収) |
6月末 | 特別徴収の要件に該当するか判定をします |
7月 | 特別徴収の要件に該当した場合は、再度納税通知書を送付します (特別徴収開始のお知らせ) |
10月 | 特別徴収の開始 (10月分の年金から差引きが開始されます) |
特別徴収(年金からの差引き)に関するQ&A
特別徴収になったり、普通徴収になったりするのはなぜですか?
以下の方は特別徴収が停止になる場合があります。
- 年金の受給額が少なくなったとき
- 世帯主が国保を離脱したとき
- 資格の異動等により国保税が減額・増額になったときなど
特別徴収は一度停止すると、再び特別徴収の対象になることが確認できるまで、普通徴収でのお支払いをお願いすることになります。
再度、特別徴収の対象になった場合には、事前に通知を送付いたしますので、ご確認ください。
6月に納付書が届き、7月にも納付書と特別徴収の通知が届きました。なぜ2通届くのですか?
6月の当初課税時には、継続して特別徴収になっている方を除いて、皆様に納税通知書を送付しております。特別徴収の対象者が決定する時期が7月上旬であるため、10月に特別徴収が開始になる方には、翌月にもう一度、特別徴収開始のお知らせとして納税通知書を送付することになります。ご了承ください。
私は65歳以上ですが、納付書で支払っています。年金から差し引かれないのはなぜですか?
以下のような場合は普通徴収になります。
- 世帯主が国保加入者でない場合
- 介護保険料が年金から差引きされていない場合など
今まで保険税を口座振替にしていましたが、年金差引きと二重に納めることにはなりませんか?
特別徴収が行われている間は、口座振替しないため、二重で納めていただくことはありません。ただし、年度の途中で保険税が増額になった場合には、増額分の金額のみ、普通徴収でお支払いいただくことになります。
税額の変更がありその時に通知された額と実際に年金から差し引かれた額が違いました。なぜ?
税額変更後、特別徴収額に反映されるまで2か月から3か月かかるため、変更前の額で差引きされる場合があります。多く差引きになった額については還付または充当となりますが、税額が変更になっている可能性もありますので、ご不明な点がございましたら、お問合せください。
なぜ特別徴収になる対象が「世帯主の年金の受給額が年間18万円以上」?
国の調査により、年金受給額が年間18万円以上の方が受給者全体の8割を占めているという結果から、設定されています。
また、基準額は地方税法などの法令で定められており、介護保険料や市・県民税の特別徴収についても同額の基準額が設定されています。
なお、保険税の納税義務者は、世帯主であるため、世帯主が受給している年金から差引きとなります。
(2)口座振替または納付書で納めていただく人(普通徴収)
国民健康保険税の納期は毎年度6月から翌年3月までの10期です。6月中旬頃に納税通知書が世帯主宛に届く予定です。
口座振替によるお支払いは、6月から3月までの毎月月末(12月は25日)の引き落としです。(ただし、月末日が土曜日・日曜日・祝祭日の場合は、翌営業日となります。)
荒尾市では、国民健康保険税の納付について、口座振替での納付をお願いしています。
(国民健康保険税を年金から差引く場合、あるいは口座振替による納付が困難な場合を除きます。)
お手元に届きました納税通知書と引落通帳及び通帳届印をご持参のうえ、最寄の金融機関で手続きしてください。
口座振替にすると以下のようなメリットがあります。
- 納期限をうっかり忘れても、自動的に納められるので安心です。
- 納め忘れは、督促手数料や延滞金の発生につながります。
- お忙しい人に最適です。一度手続きすれば毎年継続されます。(世帯主が変更になった場合は、再度手続きが必要になります。)
納付書によるお支払いは、荒尾市役所、ゆめタウンシティモール内の「市民サービスセンター」、金融機関又はコンビニでお願いいたします。また、スマートフォンアプリ(PayPayなど)でも納付ができます。納期限までにお支払いください。