平成22年度から、会社の倒産や解雇により離職した人、雇止めなどにより離職した人で一定の要件を満たす場合は国民健康保険税が軽減されます。
なお、この軽減を受けるためには申請が必要となります。
対象者
次の要件をすべて満たす人が対象となります。
- 平成21年3月31日以降に離職し、離職した時点で65歳未満であること。
- 雇用保険受給資格者証に記載してある離職理由が下記に該当すること。
該当する離職理由一覧
特定受給資格者
離職理由コード | 離職理由 |
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11 | 解雇 |
12 | 天災等により事業の継続が不可能になったことによる解雇 |
21 | 雇い止め(雇用期間3年以上で雇い止め通知がある場合) |
22 | 雇い止め(雇用期間3年未満で契約に更新の明示がある場合) |
31 | 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 |
32 | 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 |
特定理由離職者
離職理由コード | 離職理由 |
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23 | 期間満了(雇用期間3年未満で契約に更新の明示がない場合) |
33 | 正当な理由のある自己都合退職(31、32以外) |
34 | 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満) |
特定受給資格者または特定理由離職者であるかは、雇用保険受給資格者証の「離職理由」欄に記載の番号(2桁の数字)で確認します。
軽減額
離職者本人にかかる前年分の給与所得を100分の30とみなして国民健康保険税が計算されます。
なお、軽減の対象になるのは前年の給与所得のみであり、営業・不動産・農業所得などは対象となりません。また、同じ世帯に属するその他の被保険者と擬制世帯主の所得は、通常どおりの所得で計算されます。
軽減期間
離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までが軽減の期間となります。また、国民健康保険加入中は、途中で就職しても引き続き軽減の対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険の資格を喪失した場合は軽減終了となります。その際は速やかに届け出てください。
失業した日 | 軽減期間 |
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令和4年3月31日から令和5年3月30日 | 令和6年3月まで |
令和5年3月31日から令和6年3月30日 | 令和7年3月まで |
令和6年3月31日から令和7年3月30日 | 令和8年3月まで |
申請方法
非自発的失業者申告書 (PDF 112KB)、雇用保険受給資格者証、国民健康保険被保険者証を持参し、市役所税務課10番窓口で申請してください。