原動機付自転車および二輪車等の軽自動車税
平成28年度課税からは、購入や登録の時期にかかわらず下表の新税率(年額)が適用となります。
また、令和7年4月1日から原付一種に新たな区分が追加されます。
| 車両の種類 | 区分 |
税率 |
|---|---|---|
| 原動機付自転車 |
(1)総排気量50cc以下または定格出力0.6キロワット以下のもの 総排気量50cc超125cc以下かつ、最高出力4キロワット以下のもの 特定小型原動機付自転車(電動キックボードを含む) 備考 (4)に掲げるものを除く |
2,000円 |
| (2)二輪のもので、総排気量50cc超90cc以下または、定格出力0.6キロワット超0.8キロワット以下のもの | 2,000円 | |
| (3)二輪のもので、総排気量90cc超125cc以下または、定格出力0.8キロワット以上のもの | 2,400円 | |
| (4)三輪以上(一定の構造のものを除く)50cc以下 | 3,700円 | |
| 小型特殊自動車 | 農耕用(トラクター、薬剤散布車、コンバイン、田植機のいずれか) | 2,400円 |
| 小型特殊自動車 |
その他(上記の農耕用小型特殊自動車に当てはまらない車両) |
5,900円 |
| 二輪の軽自動車 | 二輪(側車付を含む) で125cc超250cc以下 | 3,600円 |
| 二輪の小型自動 | 二輪で250ccを超えるもの | 6,000円 |
三輪車および四輪の軽自動車税
平成27年度から、新税率が適用となります。適用の条件については「最初の新規検査」の年月で判定します。
最初の新規検査とは、今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を、新たに使用するときに受ける検査です。(自動車検査証に記載されている初年検査年月)
なお、グリーン化を進める観点から、平成28年4月1日以後の賦課期日(毎年4月1日)現在に最初の新規検査から13年を経過した軽自動車(三輪・四輪乗用・四輪貨物)について、平成28年度課税から下表のとおり新税率が適用となります。
| 車種区分 |
平成27年3月31日 までに最初の新規 検査を受けた車両 |
平成27年4月1日 以降に最初の新規 検査を受ける車両 |
最初の新規検査か ら13年を経過した 車両(重課)※ |
|
|---|---|---|---|---|
| 軽三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | |
|
軽四輪 乗用 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
| 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |
|
軽四輪 貨物 |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
| 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
備考 ただし、 電気・天然ガス・メタノール・ガソリンハイブリッド軽自動車並びに被けん引車を除く。
グリーン化特例(軽課)について
三輪及び四輪の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能に優れた環境負荷の小さい車両のうち、令和4年4月1日から令和8年3月31日までに最初の新規検査を受けた次の基準を満たす車両は、登録後の初回の軽自動車税(種別割)に限り、グリーン化特例(軽課)が適用されます。
令和8年度の税制改正において、電気自動車等に限り特例適用が2年間延長されました。(令和8年4月1日から令和10年3月31日まで)
なお、営業用乗用車にかかる特例は令和8年3月31日で廃止されています。
| 軽課対象区分 | ||
|---|---|---|
|
延長対象車 |
・電気自動車 ・燃料電池自動車 ・天然ガス自動車(平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準10%低減) |
|
| 車種区分 |
軽課後の税率 |
|
|---|---|---|
| 軽三輪 | 営業用 | 1,000円 |
| 自家用 | 1,000円 | |
|
軽四輪 乗用 |
営業用 | 1,800円 |
| 自家用 | 2,700円 | |
|
軽四輪 貨物 |
営業用 | 1,000円 |
| 自家用 | 1,300円 | |

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