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軽自動車税の税率

公開日:2020年4月1日

原動機付自転車および二輪車等の軽自動車税

平成28年度課税からは、購入や登録の時期にかかわらず下表の新税率(年額)が適用となります。

表:原動機付自転車および二輪車等の軽自動車税
車両の種類 区分

新税率

(平成28年度から)

原動機付自転車

(1)総排気量50cc以下または定格出力0.6キロワット以下のもの

  特定小型原動機付自転車(電動キックボードを含む)

備考 (4)に掲げるものを除く

2,000円
(2)二輪のもので、総排気量50cc超90cc以下または、定格出力0.6キロワット超0.8キロワット以下のもの 2,000円
(3)二輪のもので、総排気量90cc超125cc以下または、定格出力0.8キロワット以上のもの 2,400円
(4)三輪以上(一定の構造のものを除く)50cc以下 3,700円
小型特殊自動車 農耕用(トラクター、薬剤散布車、コンバイン、田植機のいずれか) 2,400円
小型特殊自動車

その他(上記の農耕用小型特殊自動車に当てはまらない車両)

5,900円
二輪の軽自動車 二輪(側車付を含む) で125cc超250cc以下 3,600円
二輪の小型自動 二輪で250ccを超えるもの 6,000円

三輪車および四輪の軽自動車税

平成27年度から、新税率が適用となります。適用の条件については「最初の新規検査」の年月で判定します。

最初の新規検査とは、今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を、新たに使用するときに受ける検査です。(自動車検査証に記載されている初年検査年月)

なお、グリーン化を進める観点から、平成28年4月1日以後の賦課期日(毎年4月1日)現在に最初の新規検査から13年を経過した軽自動車(三輪・四輪乗用・四輪貨物)について、平成28年度課税から下表のとおり新税率が適用となります。

表:車種区分及び税率
車種区分

平成27年3月31日

までに最初の新規

検査を受けた車両

平成27年4月1日

以降に最初の新規

検査を受ける車両

最初の新規検査か

ら13年を経過した

車両(重課)※

軽三輪 3,100円 3,900円 4,600円

軽四輪

乗用

営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円

軽四輪

貨物

営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

備考 ただし、 電気・天然ガス・メタノール・ガソリンハイブリッド軽自動車並びに被けん引車を除く。

グリーン化特例(軽課)について

三輪及び四輪の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能に優れた環境負荷の小さい車両のうち、令和4年4月1日から令和8年3月31日までに最初の新規検査を受けた次の基準を満たす車両は、登録後の初回の軽自動車税(種別割)に限り、グリーン化特例(軽課)が適用されます。

表:軽課対象区分
軽課対象区分

(ア)

・電気自動車

・燃料電池自動車

・天然ガス自動車(平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準10%低減)

(イ)

・ガソリン車

・ハイブリッド車

備考 営業用乗用車に限る

・令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度

 燃費基準達成車

(令和7年度取得分までが対象)

(ウ)

・令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度

 燃費基準達成車

(令和6年度取得分までが対象)

備考 (イ)、(ウ)については、平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限る。 

表:軽課対象区分表:車種区分及び税率
車種区分

  (ア)

(イ) (ウ)
軽三輪 営業用  1,000円   2,000円  3,000円
自家用  1,000円  -

軽四輪

乗用

営業用  1,800円  3,500円  5,200円
自家用  2,700円  -  -

軽四輪

貨物

営業用  1,000円  -  -
自家用  1,300円  -  -
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