令和6年5月24日に公布された改正道路交通法により、「ペダル付原動機付自転車」は道路交通法上、原動機付自転車に分類されます。
公布後6か月以内に施行される予定のため、ペダル付原動機付自転車の所有者は、軽自動車税種別割に係る申告や、課税標識の取付けが必要です。
また、公道を走行するためには、運転免許、自賠責保険、ブレーキランプ、バックミラー、ウィンカー等の安全設備が必要となります。
詳しくは、警視庁ホームページ「「電動自転車」って自転車?バイク?」をご確認ください。
備考 人の力を補うため原動機を用いるものである、いわゆる「電動アシスト自転車」は、道路交通法上「自転車」として扱われるものであり、ここでいう「ペダル付原動機付自転車」とは全く異なるものです。