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車検時の納税証明書の提示が省略できます(軽JNKS)

公開日:2023年4月5日

軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が令和5年1月から導入されました。

このシステムにより、軽自動車検査協会が軽自動車(三輪・四輪に限る)に係る軽自動車税(種別割)の納付状況を確認できるようになりました。そのため、これまで車検の際に軽自動車税(種別割)の納税証明書を提示する必要がありましたが、令和5年1月より納税証明書の提示が原則不要となっています。

ただし二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)については、従来通り納税証明書の提示が必要です。
また、二輪車以外の軽自動車であっても、下記のような場合には車検の際納税証明書が必要となります。

納税証明書が必要となる場合

  • 納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が反映されていない場合(納付方法によっては、軽JNKSに納付情報が登録されるまで1週間から2週間要する場合があります。)
  • 中古車の購入直後の場合
  • 他の市町村に引っ越しをした直後の場合
  • 対象車両に過去未納がある場合

注意事項

  • 軽自動車税(種別割)納付後すぐに車検を受けたい場合は、金融機関やコンビニの窓口でお支払いいただき、納税通知書に添付された納税証明書をご提示ください。
  • 口座振替やバーコード決済などで納付した場合も軽JNKSへの反映に時間がかかります。これらの方法で納付した方で、すぐに納税証明書が必要な場合は、支払いの事実が確認できるもの(引き落としが記帳された通帳やスマートフォンの決済履歴の画面)をお持ちのうえ、収納課にお越しください。

パンフレット表

パンフレット裏

 

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