軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が令和5年1月から導入されました。
このシステムにより、軽自動車検査協会が軽自動車(三輪・四輪に限る)に係る軽自動車税(種別割)の納付状況を確認できるようになりました。そのため、これまで車検の際に軽自動車税(種別割)の納税証明書を提示する必要がありましたが、令和5年1月より納税証明書の提示が原則不要となっています。
ただし二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)については、従来通り納税証明書の提示が必要です。
また、二輪車以外の軽自動車であっても、下記のような場合には車検の際納税証明書が必要となります。
納税証明書が必要となる場合
- 納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が反映されていない場合(納付方法によっては、軽JNKSに納付情報が登録されるまで1週間から2週間要する場合があります。)
- 中古車の購入直後の場合
- 他の市町村に引っ越しをした直後の場合
- 対象車両に過去未納がある場合
注意事項
- 軽自動車税(種別割)納付後すぐに車検を受けたい場合は、金融機関やコンビニの窓口でお支払いいただき、納税通知書に添付された納税証明書をご提示ください。
- 口座振替やバーコード決済などで納付した場合も軽JNKSへの反映に時間がかかります。これらの方法で納付した方で、すぐに納税証明書が必要な場合は、支払いの事実が確認できるもの(引き落としが記帳された通帳やスマートフォンの決済履歴の画面)をお持ちのうえ、収納課にお越しください。