軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が令和5年1月から導入されました。
このシステムにより、軽自動車検査協会が軽自動車(三輪・四輪)及び二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)(令和7年4月から開始)に係る軽自動車税(種別割)の納付状況を確認できるようになりました。
そのため、これまで車検の際に軽自動車税(種別割)の納税証明書を提示する必要がありましたが、納税証明書の提示が原則不要となっています。
なお、下記のような場合には車検の際に納税証明書が必要となりますので、ご注意ください。
納税証明書が必要となる場合
- 納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が反映されていない場合(納付方法によっては、軽JNKSに納付情報が登録されるまで1週間から最大1か月半要する場合があります。)
- 中古車の購入直後の場合
- 他の市町村に引っ越しをした直後の場合
- 対象車両に過去未納がある場合
注意事項
- 軽自動車税(種別割)納付後すぐに車検を受けたい場合は、金融機関やコンビニの窓口でお支払いいただき、納税通知書に添付された納税証明書をご提示ください。
- 口座振替やバーコード決済などで納付した場合も軽JNKSへの反映に時間がかかります。これらの方法で納付した方で、すぐに納税証明書が必要な場合は、支払いの事実が確認できるもの(引き落としが記帳された通帳やスマートフォンの決済履歴の画面)をお持ちのうえ、収納課にお越しください。
備考 市民課窓口や市民サービスセンターではお取り扱いがございません。



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