個人住民税の公的年金からの特別徴収制度の見直し
平成25年度の税制改正により、個人住民税の公的年金からの特別徴収(差引き)制度において以下2点の見直しが行われました。この改正は平成28年10月1日以降に実施される特別徴収から適用されています。
(1)仮特別徴収税額の見直し(平準化)
個人住民税の公的年金からの特別徴収における年間の徴収税額の平準化を図るため、仮徴収額(4月、6月、8月の年金から差し引かれる税額)を「前年度の年間特別徴収額の2分の1に相当する額とする。」こととなりました。
現行制度の下では、年間の個人住民税額が前年度から大きく変動した場合、4月・6月・8月に特別徴収される税額と10月・12月・2月に特別徴収される税額に差が生じます。
一旦、仮徴収額と本徴収額に差が生じると、翌年度以降もその差が解消されることはありません。
そのため納税義務者の方々から見れば、毎年の8月支給の年金から10月支給の年金にかけて、差引きされる個人住民税額が大きく変わることになり、年金支給額も変動します。
税額の変動が大きい場合には特別徴収された金額が年税額を超え、還付となるケースも発生していました。
年間を通しての徴収額の不均衡を平準化するため、仮特別徴収額が見直されます。
現行
改正後
以下に実例をご紹介します。ある年をN年とし、その後3年間をN+1年、N+2年、N+3年としています。各年における徴収税額の変動を、現行と改正後で比較しています。
年度 | 年税額 | 仮徴収額 (4・6・8月) (前年度の2月の徴収額と同じ額を徴収) |
本徴収額 (10・12・2月) |
---|---|---|---|
N年 |
60,000円 |
10,000円 | 10,000円 |
N+1年 | 36,000円 (医療費控除の申告などで税額が下がった) |
10,000円 (N年の2月の徴収額と同じ) |
2,000円 (仮徴収で計30,000円を徴収したために、本徴収額は大きく下がっている) |
N+2年 | 60,000円 | 2,000円 (N+1年の2月の徴収額と同じ) |
18,000円 (年税額が60,000円に戻ったため、仮徴収から本徴収にかけて徴収額が大きく増える) |
N+3年 | 60,000円 | 18,000円 | 2,000円 |
この例では、N+1年において他の年よりも税額が下がっています。現行制度では、N+1年の本徴収額が下がったことにより、翌年以降も仮徴収額と本徴収額に差が出ています。一度、仮徴収額と本徴収額に差ができてしまうとその徴収額の差が解消されることはありません。
年度 | 年税額 | 仮徴収額 (4・6・8月) (前年度の2月の徴収額 と同じ額を徴収) |
本徴収額 (10・12・2月) |
---|---|---|---|
N年 | 60,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
N+1年 | 36,000円 (医療費控除の申告などで税額が下がった) |
10,000円 (N年の2月の徴収額と同じ) |
2,000円 |
N+2年 | 60,000円 | 6,000円 (仮徴収額の平準化が行われ、現行と比べると本徴収額との差が小さくなります) |
14,000円 |
N+3年 | 60,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
改正後においては、N+1年に税額が下がり、現行と同じように本徴収額が下がっています。しかし、翌N+2年度の仮徴収額は、平準化されることで仮徴収額と本徴収額の差が小さくなっています。N+3年後には徴収額はN年と同じ状態に戻っています。2年連続で年税額が同じであることが平準化が行われる条件となります。
(2)特別徴収の中止要件の見直し
賦課期日(毎年の1月1日)の後に他市町村に転出した場合や、特別徴収税額を決定した後に税額が変更になった場合には、特別徴収は停止され、翌年度以降に再び特別徴収の要件を満たすまで普通徴収(納付書での支払いや口座からの引き落とし)で個人住民税を納めていただくこととなっておりました。制度改正が適用された平成28年10月1日以降は、一定の要件の下、特別徴収が継続されることとなりました。
転出による特別徴収の停止
転出される時期によって特別徴収の継続が以下のように分類されます。
- 1月1日から3月31日の間に転出した場合
4月1日以降から始まる新年度の仮徴収(4月・6月・8月)までは特別徴収が行われ、本徴収(10月・12月・2月)以降は特別徴収が停止される。
- 4月1日から12月31日の間に転出した場合
4月1日以降から始まる新年度は、仮徴収(4月・6月・8月)も本徴収(10月・12月・2月)も特別徴収が継続され、翌年度から特別徴収が停止される。
特別徴収税額決定後の税額変更による特別徴収停止
市町村が年金保険者に対し、特別徴収税額を通知した後に税額が変更となった場合は、12月と2月の本徴収額まで特別徴収が継続される(当該年度中は特別徴収が継続され、翌年度の仮徴収以降は特別徴収が停止)こととなりました。
今回の改正は、徴収額の変動や特別徴収の停止等の不便さを解消し、納税の便宜を図ることを目的としています。徴収額や徴収方法の見直しを行うものであり、新たな税負担が発生するものではありません。