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個人住民税の特別徴収の全県的推進について

公開日:2018年5月8日

熊本県および県内市町村は、平成25年度から特別徴収完全実施しています。

事業主の皆さまへ

  • 事業者の方は所得税の源泉徴収と同様に、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を徴収(天引き)し、各市町村に納付していただく必要があります。
    ※ 所得税の源泉徴収を行っている事業所は、原則として個人住民税の特別徴収義務者になります。
  • 所得税法、地方税法および各市町村の条例で上記のように定められています。
  • 毎月の納税額は事前に市町村が計算して通知しますので、事業所は所得税のように税額を計算する必要はありません。
  • 特別徴収にされると、従業員の方にとっては、1回当たりの支払額が少ない、金融機関に出向く必要がない、支払い忘れがない等、多くのメリットがあります。

個人住民税の特別徴収制度の概要説明の画像※詳細は記事内に記述

個人住民税の特別徴収制度の概要

  1. 給与支払報告書の提出(1月31日まで)【事業所等から市町村へ】
  2. 税額の計算【市町村】
  3. 特別徴収税額通知(5月31日まで)【市町村から事業所等へ】
    特別徴収税額通知(5月31日まで)【事業所等から従業員へ】
  4. 給与から天引き(6月支給分から翌年の5月支給分まで)【従業員から事業所等へ】
  5. 税額の納入(翌月10日まで)【事業所等から市町村へ】

個人住民税特別徴収に関するQ&A

質問1

すべての従業員(アルバイト・パートを含む)を「特別徴収」しなければならないのですか。

回答1

従業員が、前年中に給与支払いを受けており、かつ当年度の当初(4月1日)において給与の支払いを受けている場合は、原則として特別徴収の方法によって徴収することとなっています。したがって、アルバイト・パート等の従業員の方であってもこの要件に当てはまる場合は特別徴収をすることとなります。 

 

質問2

個人住民税を納める方法は特別徴収だけなのですか。

回答2

特別徴収のほかに、従業員等の納税義務者に市町村が直接納税通知書を送付し、納税義務者が納付する「普通徴収」の納付方法もあります。ただし、普通徴収は原則として、特別徴収に該当しない方が個人住民税を納付する方法ですので、法令上特別徴収をするべき場合は特別徴収を行ってください。

 

質問3

これまでは従業員の希望で「特別徴収」と「普通徴収」を選べたと思いますが、何か制度が変わりましたか。

回答3

地方税法および各市町村の条例で、原則として所得税を源泉徴収している事業者の方は、 従業員の個人住民税の特別徴収をしなければならないこととされています(地方税法第321条の4および各市町村の条例)。特別徴収制度は以前から定められており、制度が変わったのではありません。

 

質問4

「特別徴収」はどのような手続きなのですか。

回答4

毎年1月末までに提出することとなっている給与支払報告書において、法令に該当する従業員を特別徴収の区分としてください。5月中に各市町村から事業者の方に特別徴収税額の通知があります。その後は特別徴収税額を給与天引きし、翌月の10日までに各市町村に納入することとなります。

 

質問5

「特別徴収」にすると手間がかかりますか。何かメリットはありますか。

回答5

個人住民税の特別徴収は、所得税のように、事業者の方が税額を計算したり年末調整をするような手間はかかりません。税額は給与支払報告書に基づいて各市町村が計算し、事業者の方に通知します。また、特別徴収では従業員一人ひとりが金融機関等へ納税に出向く必要がなく、納め忘れや延滞金の心配がなくなります。さらに、年12回の天引きとなるため、年4回の普通徴収などと比べ、従業員の方の1回あたりの税負担が少なくなります。

 

質問6

特別徴収では毎月市町村に納入することとなっているようですが、回数を減らす方法はありませんか。

回答6

従業員数が常時10人未満である事業所は、市町村長の承認により年12回の納期を年2回とすることもできます(納期の特例の承認)。希望される場合は、申請書の提出が必要です。

 

質問7

従業員が退職や休職をしたときはどうすればよいですか。 

回答7

従業員の方に異動(退職、休職等)があったときは、給与所得者異動届出書を各市町村に提出してください。

 

質問8

特別徴収の納期限までに納入できないとどうなりますか。

回答8

事業主が特別徴収した徴収金は、あくまでも従業員からの預かり金ですので、納期限までに納入する義務があります。納期限を経過し、税金を滞納した場合は事業者の方に滞納処分を執行される可能性があります。

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