ホームくらし・手続き届出・証明書住民基本台帳事務における支援措置

ここから本文です。

住民基本台帳事務における支援措置

公開日:2023年12月20日

ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の加害者が、住民票・戸籍の附票の写しの交付等の制度を不当に利用してそれらの行為の被害者の住所を探索することを防止し、被害者の保護を図る制度です。

 

内容

支援措置の申出によって、現住所の情報漏洩を防ぐため、住民票の写し等の交付を制限できます。ただし、厳格な審査の結果、不当な目的によるものでないこととされた請求まで拒否するものではありません。

住民票の写し等が必要になった際、代理人及び郵送による請求、荒尾市市民サービスセンターや他市町村での広域交付のご利用はできません。必ずご本人が、官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)をご持参の上、荒尾市役所市民課の窓口においでください。

 

申出人の条件

  • 本市に住民票のある方
  • 次のいずれかに該当する方であり、警察や公的相談機関へ被害の相談をしている方、またはする予定の方。
  1. 配偶者暴力防止法第1条第2項に規定する被害者であり、かつ、更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがある方
  2. ストーカー規制法第7条第1項に規定するストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等をされるおそれがある方
  3. 児童虐待防止法第2条に規定する児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがあるもの又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがある方
  4. その他1から3までに掲げる方に準ずる方

備考 なお、申出者と同一の住所を有する方についても、申出者と併せてDV等支援措置を実施することを求めることができます。

 

手続きの流れ

「住民基本台帳事務における支援措置申出書」2023年12月11日更新 (PDF 481KB)を提出することにより、DV等支援措置を求める旨の申出を行ってください。

DV等支援措置の必要性について、警察、荒尾市子育て支援課給付係、児童相談所等の相談機関等の意見を聴き、又は裁判所の発行する保護命令決定書の写し若しくはストーカー規制法に基づく警告等実施書面等の提出を求めることにより確認します。必要性を確認した場合、その結果を申出者に連絡します。

持参するもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等官公庁が発行した顔写真付の身分証明書)

 

支援措置の実施期間

支援期間は1年間です。期限到来の1か月前から、再度支援の申出をすることができます。当該申出がない場合、期限到来をもって支援を終了します。

 

取り扱い窓口

荒尾市役所市民課記録係
平日:午前8時30分から午後5時15分まで

(注意)荒尾市民サービスセンターではお取扱できません。

アクセシビリティチェック済み

このページは荒尾市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。 › 「アクセシビリティチェック済みマーク」について

荒尾市AIチャットボット
荒尾市AIチャットボット

ページトップへ

チャットボット

チャットボット

閉じる