空家等対策基本計画について
近年、適切な管理が行われていない空家等が、防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に、深刻な影響を及ぼしていることが全国で大きな問題となっております。そこで国では、平成26年11月に「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」)」を公布し、平成27年5月に全面施行されました。
また、令和5年12月に法の一部改正が施行され、空家所有者に対して適切な管理の努力義務に加え、国や自治体の施策に協力する努力義務が追加されたとともに、令和6年4月には相続登記の義務化が始まりました。
本市におきましても、人口減少や少子高齢者の進行等といった社会情勢の変化に伴い、空家等が増加しています。
荒尾市における空き家数の推移(住宅・土地統計調査(総務省)より)

|
二次的 住宅 |
賃貸用の 住宅 |
売却用の 住宅 |
その他の 住宅 |
総戸数 | 空家率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昭和63年 | 1,760 | 8.7% | ||||
|
平成5年 |
1,630 | 8.1% | ||||
| 平成10年 |
1,430 |
6.9% | ||||
| 平成15年 | 130 | 1,090 | 80 | 1,360 | 2,650 | 12.1% |
| 平成20年 | 220 | 830 | 230 | 1,470 | 2,750 | 12.2% |
| 平成25年 | 60 | 1,250 | 90 | 2,300 | 3,710 | 14.9% |
| 平成30年 | 80 | 1,340 | 170 | 2,250 | 3,840 | 15.5% |
| 令和5年 | 70 | 1,460 | 60 | 2,870 | 4,460 | 17.8% |
これまでも、空家等の活用や管理不全な空家等への対応に取り組んできましたが、法の施行を契機としまして、本市における空家等対策の方向性を明確化し、効果的・効率的に推進していくとともに広く市民に周知を図るため、「荒尾市空家等対策基本計画」(以下「計画」)を策定しています。
空家等対策審議会の設置について
法第8条では、市町村は計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うための協議会を組織できるものと規定されています。
当市では平成28年9月に荒尾市空家等対策審議会(以下「審議会」)を設置しました。
審議会では、計画の策定に関する事項のほか、特定空家等の該当可否に関すること、その他空家等に関する対策の推進に関すること等の重要事項についても、幅広く専門的識見を持つ委員と協議等を行っています。

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