空家等対策基本計画について
近年、適切な管理が行われていない空家等が、防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に、深刻な影響を及ぼしていることが全国で大きな問題となっております。そこで国では、平成26年11月に「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)」を公布し、平成27年5月に全面施行されました。
本市におきましても、将来的には、人口減少や少子高齢者の進行等といった社会情勢の変化に伴い、空家等の増加が予想されます。
荒尾市における空き家数の推移(住宅・土地統計調査(総務省)より)
二次的 住宅 |
賃貸用の 住宅 |
売却用の 住宅 |
その他の 住宅 |
総戸数 | 空家率 | |
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昭和63年 | 1,760 | 8.7% | ||||
平成5年 |
1,630 | 8.1% | ||||
平成10年 |
1,430 |
6.9% | ||||
平成15年 | 130 | 1,090 | 80 | 1,360 | 2,650 | 12.1% |
平成20年 | 220 | 830 | 230 | 1,470 | 2,750 | 12.2% |
平成25年 | 60 | 1,250 | 90 | 2,300 | 3,710 | 14.9% |
これまでも、空家等の活用や管理不全な空家等への対応に取り組んできましたが、法の施行を契機としまして、本市における空家等対策の方向性を明確化し、効果的・効率的に推進していくとともに広く市民に周知を図るため、「荒尾市空家等対策基本計画」を策定します。
空家等対策審議会の設置について
法7条では、市町村が組織する協議会について、「空家等対策計画の作成及び変更、空家等対策の実施に関する協議を行う」ものと規定されています。
平成28年荒尾市議会9月定例会において、附属機関の設置に関する条例が施行され、条例に基づく附属機関として荒尾市空家等対策審議会を設置しました。
荒尾市空家等対策審議会では、「空家等対策計画の作成及び変更」に関することのほか、「空家等対策に係る基本的指針」に関すること、「個別の案件に対する措置」に関すること等の重要事項についても、幅広く専門的識見を持つ委員と協議等を行うこととします。