ホームくらし・手続き住まい空家対策空家に関する各種制度空家の譲渡所得の3000万円特別控除について

ここから本文です。

空家の譲渡所得の3000万円特別控除について

公開日:2021年8月30日

空家の譲渡所得の3000万円特別控除(確認書の発行)について

制度の内容

 空家となった被相続人のお住まいを相続した相続人が、耐震リフォーム又は解体をした後にその家屋又は敷地を譲渡した場合、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から最高で3000万円が特別控除されます。

対象条件

  • 昭和56年5月31日以前に建築された家屋
  • 相続直前まで被相続人が一人で住んでいた家屋とその敷地
  • 耐震リフォーム(耐震性のある場合は必要なし)又は解体をした後にその家屋又は敷地を譲渡すること
  • 相続してから譲渡までに事業、貸付け、居住の用に供されていないこと
  • 譲渡価格が1億円以下であること
  • 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡であること
  • 譲渡日が平成28年4月1日から令和5年12月31日までであること
  • 平成31年4月1日以降の譲渡について、要介護認定等を受け、被相続人が相続開始の直前に老人ホーム等に入所していた場合も、一定要件を満たせば適用対象となる

特例を受けるための手続き

  1. 空家所在地の市町村にて【被相続人居住用家屋等確認書】の交付申請
  2. 上記で交付された【被相続人居住用家屋等確認書】と他の必要書類を税務署へ提出して確定申告

制度の詳細

様式

家屋(及びその敷地)の譲渡の場合【申請様式1-1】

家屋解体後の更地の譲渡の場合 【申請様式1-2】

アクセシビリティチェック済み

このページは荒尾市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。 › 「アクセシビリティチェック済みマーク」について

荒尾市AIチャットボット
荒尾市AIチャットボット

ページトップへ

チャットボット

チャットボット

閉じる