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空家の譲渡所得から最高3,000万円を特別控除できます

公開日:2024年3月16日

制度の概要

相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋を耐震リフォーム(耐震性がある場合は不要)又は家屋を解体し、その敷地等を譲渡した場合、一定の要件を満たせば譲渡所得の金額から最高3,000万円を控除できます

注釈 令和6年1月1日以降の譲渡で相続人が3人以上の場合、最高2,000万円

適用期間

令和9年12月31日までの譲渡

適用譲渡価格

1億円以下

適用要件

  • 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く)
  • 相続直前まで被相続人が一人で住んでいた家屋とその敷地
    備考 要介護認定等を受けて、老人ホーム等に入所していた場合は、入所の直前(一定の要件を満たす場合に限る)
  • 相続して譲渡するまでの間、事業・貸付け・居住の用に供されていないこと
  • 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡であること
  • 耐震リフォーム(耐震性のある場合は不要)又は解体をした後に、その家屋等を譲渡すること
  • 令和6年1月1日以降の譲渡については、売買契約等に基づき譲渡日から翌年2月15日までの間に耐震リフォーム又は解体の工事を行った場合、譲渡後であっても適用対象
    備考 売主及び買主は、売主が空家の譲渡所得の特別控除の適用を受けることを前提としていること、期限までに工事を完了・必要書類を売主に提出する必要があることをお互いに確認しておきましょう

特例を受けるための手続き(令和6年1月1日以降の譲渡)

  1. 空家所在地の市町村に【被相続人居住用家屋等確認申請書】と必要書類を添えて申請
  2. 市町村から交付された【被相続人居住用家屋等確認書】【提出書類の確認表】と確定申告に必要な書類を添えて申告手続き

申請書様式

家屋の耐震リフォーム(耐震性がある場合は不要)を行い、譲渡した場合【様式1-1】

様式1-1被相続人居住用家屋等確認申請書2024 (DOC 92KB)

様式1-1被相続人居住用家屋等確認申請書2024 (PDF 157KB)

家屋を解体し、譲渡した場合【様式1-2】

様式1-2被相続人居住用家屋等確認申請書2024 (DOC 99KB)

様式1-2被相続人居住用家屋等確認申請書2024 (PDF 168KB)

譲渡後に家屋の耐震リフォーム又は解体工事を行った場合【様式1-3】

様式1-3被相続人居住用家屋等確認申請書2024 (DOC 109KB)

様式1-3被相続人居住用家屋等確認申請書2024 (PDF 176KB)

 

制度の詳細、申請に必要な書類などについては、国土交通省「空き家の発生を抑制するための特例措置」をご確認ください

申請窓口

荒尾市役所2階 建築住宅課 住宅・空家対策係

その他注意事項

  • 申請から確認書の交付まで数日かかりますので、余裕をもって申請してください
  • 確認書は本特例措置を確約するものではありません
  • 過年度分を申請される際は、当係までお問い合わせください(過年度分は様式等が異なります)
アクセシビリティチェック済み

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