空家の譲渡所得の3000万円特別控除(確認書の発行)について
制度の内容
空家となった被相続人のお住まいを相続した相続人が、耐震リフォーム又は解体をした後にその家屋又は敷地を譲渡した場合、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から最高で3000万円が特別控除されます。
対象条件
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋
- 相続直前まで被相続人が一人で住んでいた家屋とその敷地
- 耐震リフォーム(耐震性のある場合は必要なし)又は解体をした後にその家屋又は敷地を譲渡すること
- 相続してから譲渡までに事業、貸付け、居住の用に供されていないこと
- 譲渡価格が1億円以下であること
- 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡であること
- 譲渡日が平成28年4月1日から令和5年12月31日までであること
- 平成31年4月1日以降の譲渡について、要介護認定等を受け、被相続人が相続開始の直前に老人ホーム等に入所していた場合も、一定要件を満たせば適用対象となる
特例を受けるための手続き
- 空家所在地の市町村にて【被相続人居住用家屋等確認書】の交付申請
- 上記で交付された【被相続人居住用家屋等確認書】と他の必要書類を税務署へ提出して確定申告