コンビニ払いを指示する新しい手口の架空請求にご注意を!
「無料の動画サイトを見ていたら突然登録画面になった」「『有料サイトの料金が未納。放置すれば法的手続きを取る』というメールが来た」など、架空請求に関する相談は全国で増加しています。
相手から指示される支払方法は、銀行振り込みやプリペイド型の電子マネーなど様々ですが、最近では、インターネットでの買い物代金をコンビニ払いする仕組みを悪用した詐欺が増加しているそうです。
詐欺業者の手口
通常のインターネットを利用した取引でのコンビニ払いは、商品等を購入した人が「支払番号」を使用してコンビニで支払いをし、商品を入手しますが、今回の新たな手口では、そのコンビニで支払う部分のみを消費者に行わせる手法です。つまり消費者は、詐欺業者が購入した商品等の代金を払わされることになります。
イメージ図
イメージ図(支払いの流れ)の説明
コンビニ払い手続きの一般例
- インターネットサイトで買い物
- 支払い方法にコンビニ払いを選択
- 支払番号の通知(画面に表示・メール送信等)
- コンビニの店頭で支払い
- コンビニ内の端末に支払番号を入力し、端末から出てきた用紙をレジに持っていき、支払い
- レジの店員に支払番号を直接伝えて支払い
手続きの悪用例
詐欺業者
以下の※が後ろについた言葉は、次の段落(買い物代金について)で説明しています。
- 買い物代金(※)を未納料金ということにして、消費者に支払わせよう!
- 有料サイトの未納料金を支払え!
- コンビニでこの番号(支払番号)を使って支払うように
※買い物代金について
インターネットオークションやチケットサイト、フリマアプリ等を利用して、商品の空売り(出品者・落札者の両方が詐欺業者)をして、落札代金を消費者に支払わせている場合もある。
消費者
未納料金を支払わないと・・・
消費者は未納料金だと思っているが、実際は詐欺業者の買い物代金の支払いをさせられている。
下記のリンクをクリックして、関連情報をご確認いただけます。
- 平成27年3月26日国民生活センター公表「プリペードカードの購入を指示する詐欺業者にご注意!!~「購入したカードに記載された番号を教えて」は危ない!~」(国民生活センターホームページ)(外部リンク)
- 平成28年7月7日公表「速報!コンビニ払いを指示する架空請求にご注意!-詐欺業者から支払番号を伝えられていませんか?」(国民生活センターホームページ)(外部リンク)
消費者の皆さんへのアドバイス
画面やメールに記載された番号に連絡はしないこと。消費生活センターに相談を!
無料の動画サイトで突然登録画面になった場合や、覚えのない料金請求のメールが届いた場合、そこに記載された連絡先に連絡をすると、自分の情報を相手に知らせてしまうことになります。また、インターネットで無料相談窓口に相談して別のトラブルに巻き込まれるケースも・・・必ず消費生活センターなど信頼のできる公的機関に相談しましょう。
支払う前に、消費生活センターに相談を!
「24時間以内に支払わなければ料金が2倍になる」「法的措置をとる」と言われると、支払わないといけないと思ってしまうかもしれませんが、支払ってしまうとなかなかお金を取り戻すことは困難になります。必ず、支払う前に消費生活センターに相談してください。
荒尾市消費生活センター
場所
荒尾市役所1階 総合案内前(荒尾市宮内出目390番地)
電話番号
0968-63-1173
相談時間
午前10時から午後4時(午後0時から午後1時は休憩時間のため除く)
休日
木曜、土曜日、日曜日、祝日
上記画像の詳細説明
図1.支払いの流れ(イメージ)
コンビニ払い手続きの一般例】
- インターネットサイトで買い物
- 支払方法にコンビニ払いを選択
- 支払い番号の通知(画面に表示・メール送信等)
- コンビニの店頭で支払い
・コンビニ内の端末に支払い番号を入力→端末から出てきた用紙をレジに持っていき、支払い
・レジの店員に支払い番号を直接伝えて支払い
手続きの悪用例
詐欺業者
「買い物代金(※)を未納料金ということにして消費者に支払わせよう!」
「有料サイトの未納料金を支払え!」
「コンビニでこの番号(支払い番号)を使って支払うように」
※インターネットオークションやチケットサイト、フリマアプリ等を利用して商品の空売り(出品者・落札者の両方が詐欺業者)をして、落札代金を消費者に支払わせている場合もある。
消費者
「未納労金を支払わないと…」消費者は未納料金だと思っているが、実際は詐欺業者の買い物代金の支払いをさせられている。