無戸籍問題とは
戸籍とは、日本国籍であること、親子など親族的な関係を登録し、公に証明するものです。出生の届出がなされると、子が戸籍に記載されます。しかし、何らかの事情で届出がされておらず、戸籍に記載されていない状態のことを「無戸籍」といいます。
無戸籍では、「親子など親族的な関係を証明できない」、「各種行政サービスを受けられない」など社会生活に支障をきたす場合があります。
法務省が把握している無戸籍者の人数は2018年12月現在で832人です。また、県内の無戸籍者の把握人数は13人となっています。
無戸籍になりうる事情
お一人お一人で事情は異なりますが、一例をあげると、「離婚後300日以内に生まれた子」があります。離婚後300日以内に生まれた子は別の男性との間の子であっても、前の夫との間の子となり、前の夫の戸籍に記載されます。
「子どもの父の欄に前の夫を載せたくない」、「家庭裁判所で前の夫の子でないことを申し立てるのに前の夫のDVなどの事情で接触を持ちたくない」などの事情により、さまざまな手続きがとれずに無戸籍となってしまうものです。
まずは、ご相談を
無戸籍を解消するためにどのような手続きをとることが最善なのか、法務局または市の戸籍担当職員と一緒に考えませんか。
無戸籍であっても、多くの行政サービスを受けられます。荒尾市で受けられるものについては、市民課窓口や関係部署に設置してあるパンフレットをご覧ください。
無戸籍の人の存在は行政だけでは確認できません。無戸籍で困っている人をご存知の人もご相談ください。
相談は無料で、秘密は守られます。
無戸籍に関する詳しい情報は法務省ホームページにも掲載しています。
また、家庭裁判所での手続きも裁判所のホームページで確認できます。
相談窓口(各窓口の受付時間は平日の午前8時30分から午後5時15分まで)
熊本地方法務局 戸籍課 電話番号096-364-2182
熊本地方法務局 玉名支局 電話番号0968-72-2347
荒尾市役所市民課 記録係 電話番号0968-63-1326