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区画整理に伴うマイナンバーカード手続き

公開日:2025年10月21日

「住所地で区画整理が実施された場合」に必要なマイナンバーカード手続きは、以下2つです。

  1. 「券面変更」手続き:(区画整理後の新しい住所をカード表面に記載する手続き)
  2. 「署名用電子証明書発行」手続き(15才以上):(ICチップに記録される電子証明書の住所を変更する手続き)
  • 原則、本人が来庁し手続きを行ってください。
  • 令和7年11月2日以降に手続きを行ってください。
  • 上記手続きをしていないことで、マイナンバーカードが直ちに失効する(使えなくなる)ことはありません。
  • 上記手続きをしていなくても、コンビニエンスストアでの証明書交付や健康保険証としての利用はできます。

海陽町住所変更に伴うマイナンバーカード手続き (PDF 233KB)

手続き窓口

荒尾市役所 市民課:平日のみ 午前8時半から午後5時まで

市民サービスセンター(ゆめタウンシティーモール2階):平日・土曜日・日曜日・祝日 午前10時半から午後7時まで(システムメンテナンス日を除く)

 

1.マイナンバーカード「券面変更」手続き

券面変更に必要なものは以下の通りです。

本人が来庁して手続きする場合

  • マイナンバーカード
  • 住民基本台帳用暗証番号(4桁の数字)備考:不明な場合は再設定ができます。


代理人が来庁して手続きする場合

代理人が手続きする場合の必要書類
窓口に来る人 必要書類
同一世帯の代理人
  • 代理人の顔写真付き本人確認書類
  • 本人のマイナンバーカード
  • 本人のマイナンバーカードの住民基本台帳用暗証番号(4桁の数字)
法定代理人・親権者等
  • 代理人の顔写真付き本人確認書類
  • 本人のマイナンバーカード
  • 本人のマイナンバーカードの住民基本台帳用暗証番号(4桁の数字)
  • 未成年者の親:戸籍謄本(住民票で親子関係が確認できる場合は不要)
  • 成年後見人、保佐人、補助人:登記事項証明書(3ヶ月以内発行のもの)、その他その資格を証明する書類。
任意の代理人

文書照会となり時間がかかります。手続きの流れや必要書類が異なりますので、事前にお問い合わせください。

  • 代理人の顔写真付き本人確認書類
  • 本人のマイナンバーカード
  • 本人のマイナンバーカードの住民基本台帳用暗証番号(4桁の数字)
  • 委任状(照会文書に同封されます)

2.マイナンバーカード「署名用電子証明書発行」手続き(15才以上)

マイナンバーカードのICチップに記録される署名用電子証明書の住所を、区画整理後の住所に変更する場合に必要な手続きです。
旧住所の署名用電子証明書を失効させ、新住所の署名用電子証明書を発行します。

本人が来庁すると、1.の手続きと同時に手続きができます。
(注記)電子証明書の手続きができるのは原則として本人のみです。

同一世帯の代理人、法定代理人が手続きする場合、委任状があれば1.の手続きと同時に手続きができます。

海陽町住所変更に伴う委任状(同一世帯員用) (PDF 528KB)

その他の任意代理人が手続きする場合は、文書照会となり1週間ほどかかります。また、手続きの流れや必要書類が異なりますので、事前にお問い合わせください。

アクセシビリティチェック済み

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