マイナンバー「通知カード」とは
紙製のカードで、住民にマイナンバーをお知らせするものです。
券面にはお住まいの市区町村の住民票に登録されている「氏名」「住所」「生年月日」「性別」と「マイナンバー」等が記載されています。
マイナンバーを証明するための「通知カード」の新規発行等の手続きは廃止され、マイナンバーのお知らせ方法が、令和2年5月25日から「個人番号通知書」に変わりました。
通知カード見本は下記をご確認ください
通知カード 総務省(外部サイト)
令和2年5月25日以降の「通知カード」の取扱いについて
- 「通知カード」に記載された氏名、住所等が最新の住民票に記載されている事項と一致しているときは、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。
- 通知カードの再発行や住所等の記載事項変更の手続きは令和2年5月25日で終了しています。
- 令和2年5月25日以後、氏名、住所等の記載事項に変更があった人は、マイナンバーカード又はマイナンバーが記載された住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書でマイナンバーの証明が可能です。
「通知カード」の交付申請書を使ってマイナインバーカード交付申請ができます
令和2年5月25日以後、氏名、住所等の記載事項に変更があった人も、引き続き「通知カード」下部の交付申請書二次元コードを使い、オンラインでマイナンバーカード交付申請をすることができます。
ただし、氏名や住所等の変更直後に行うオンライン申請は、住民票の情報が反映されるまで時間がかかりますので、新たに交付申請書を取得してください。
また、通知カードの交付を受けている方がマイナンバーカードの交付を受けるときには、通知カードを市区町村へ返納していただく必要があります。
「通知カード」の交付申請書(二次元コード付)を紛失した場合の申請方法
- 二次元コード付きの交付申請書をお住まいの市区町村で入手し、オンライン交付申請をすることができます。
- 市民課、市民サービスセンター(シティモール2階)では、本人確認ができる身分証明書をご持参いただくと、無料で写真撮影をして申請ができます。