マイナンバーカードは、原則として、申請者本人が来庁し交付を受ける必要があります。
しかし、「やむを得ない事情」により、申請者本人がマイナンバーカードを受け取ることができない場合に限り、代理人がカードの交付を受けることができます。
代理人による受け取りに必要な書類は、次の資料をご確認ください
やむを得ない事情
- 病気、身体等の障がいにより来庁が困難な方
- 成年被後見人(代理人になれるのは法定代理人、もしくは法定代理人が選任した復代理人のみ)
- 被保佐人、被補助人(※代理人になれるのは保佐人及び補助人のみ)
- 未就学児、小学生、中学生(※代理人になれるのは法定代理人、もしくは法定代理人が選任した復代理人のみ)
- 高校生、高専生
- 75歳以上の高齢者
- 長期入院者
- 施設入所者
- 要介護・要支援認定者
- 妊婦
- 長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など仕事の内容、勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らして来庁が困難な方
- 海外留学している方
個人番号カード顔写真証明書
代理人受け取りの際に、申請者本人の顔写真付きの本人確認書類が無い場合は、以下のいづれかの「個人番号カード顔写真証明書」をご用意いただく必要があります。
顔写真証明書 介護施設指定居宅介護支援事業者用 (PDF 49.4KB)