野焼きは法律で禁止されています
近年、洗濯物に臭いや灰が付着する、家の中に煙が入ってくるため換気ができないなど、野焼き(注釈)による相談が増加しています。
野焼きは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第16条の2」の規定により禁止されています。
注釈 家庭ごみ、剪定枝、雑草などを庭先で燃やす行為
野焼きの例外について
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第14条」の規定により以下のとおり例外が認められています。
- 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
- 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
- 風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
- 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
- たき火その他の日常生活を営む上で行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
ただし、次の場合は野焼きの例外であっても指導の対象となりますのでご注意ください。
- 周辺住民の生活環境に支障が出た場合
- 社会通念上周辺環境に何らかの支障があると判断するに相当な状態 など
野焼きを発見された場合
荒尾市役所 環境保全課(0968)63-1370 までご連絡ください。
備考 原則、野焼きの現場を確認できる状況でないと指導ができませんのでご了承ください。