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【市内事業者の皆様へ】PCB含有機器等の調査および適正処理について

公開日:2014年11月11日

PCBを含む電気機器(変圧器、コンデンサ、家庭用を除く照明用安定器など)を使用または保管しているときはPCB特別措置法に基づき届出が必要です。あなたの事業所の電気室、キュービクル、倉庫などを点検してください。

PCB含有の有無は機器メーカーや日本環境安全事業(株)(JESCO)のホームページでも判別することができます。もし、PCBを含有していることが判明した場合は、直ちに届出を行うとともに、適正に保管、処理する必要があります。

 PCBを含む電気機器等は通常の産業廃棄物として処分することできず、不法投棄や不適正な方法で処分した場合は廃棄物処理法に基づき厳しく罰せられることがありますのでご注意ください。

詳しくは熊本県内各保健所までお問合せください。

 

お問い合わせ先

熊本県有明保健所 衛生環境課

電話番号:0968‐72‐2184

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