病院などの医療機関から排出されるごみは「医療廃棄物」と呼ばれます。
医療廃棄物は、取扱いを誤ると感染や針刺し事故などの危険もあることから、適切に処理する必要があり、排出した事業者が責任を持って処理することが決められています。
まず、廃棄物は大きく①産業廃棄物(産業廃棄物20種類 (PDF 136KB))と②一般廃棄物の2種類に分けられており、産業廃棄物は事業者が処理責任を負うこととなますので、荒尾市では処分ができません。一方、一般廃棄物は荒尾市に処理責任があります。
また、医療機関から排出される廃棄物には、更に感染性廃棄物と非感染性廃棄物に分かれます。
感染性廃棄物は、血液や臓器、鋭利な物などの「形状」、手術室などの「排出場所」、「感染症の種類」で区分され、一つでも当てはまると感染性廃棄物となります。この感染性廃棄物は、人に感染する、もしくは感染する恐れがある病原体が含まれる廃棄物であり、特別管理産業廃棄物収集運搬・処分業者に依頼する必要があります。
非感染性廃棄物は、医療機関から排出された感染性廃棄物以外の廃棄物すべてです。
非感染性廃棄物の中でも、医療行為で使った、もしくは使う予定だった産業廃棄物(例:ガラス瓶や廃プラスチック、ゴムくずなど)においては、荒尾市では収集できません。荒尾市の指定袋(オレンジ色)ではなく、医療系の廃棄物を取扱う専門業者への委託をお願いします。
※マスクやおむつ、ガーゼなどは一般廃棄物ですが、これらに血液等の付着がある物や手術室などから排出された物、感染症者が使用した物については、特別管理一般廃棄物となり、医療系の廃棄物を取扱う専門業者への委託が必要となります。
また、直接医療行為として使用しない、または使用しなかった可燃ごみ、不燃ごみについては、事業系一般廃棄物として取扱いますので、荒尾市の指定袋(オレンジ色)に入れて許可業者に委託するか、もしくは自己搬入することで荒尾市が処分します。
詳しくは、添付しております「医療廃棄物分別表」医療廃棄物分別表 (PDF 108KB)、「産業廃棄物20種類」産業廃棄物20種類 (PDF 136KB)、「医療機関から発生する主な廃棄物」医療機関等から発生する主な廃棄物 (PDF 84.2KB)をご参照ください。

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