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特別支援教育就学奨励制度

2025年4月25日

荒尾市では、障害のある児童生徒の円滑な就学を支援するため、その保護者に対して学用品費や給食費などの一部を補助する制度を設けています。

対象者

下記のいずれかに該当する児童生徒の保護者が対象です。
ただし、教育委員会の審査のうえ、一定の所得基準以下の方が認定となります。

  1. 特別支援学級に在籍している児童生徒
  2. 通常学級に在籍する児童生徒のうち、学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童生徒(表1参照)

なお、上記に該当する方であっても、生活保護や就学援助を受給されている方は対象外です。

表1:学校教育法施行令第22条の3
区分 障害の程度
視覚障害者 両眼の視力がおおむね0.3未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの
聴覚障害者 両耳の聴力レベルがおおむね60デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの
知的障害者
  1. 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの
  2. 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活への適応が著しく困難なもの
肢体不自由者
  1. 肢体不自由の状態が補装具の使用によっても歩行、筆記等日常生活における基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの
  2. 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの
病弱者
  1. 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療又は生活規制を必要とする程度のもの
  2. 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの

 

申請方法・申請時期

申請書の受け取りについて

  • 特別支援学級に在籍の児童生徒については、学校より児童生徒を通じて申請書を配付します。(7月頃予定)
  • 通常学級に在籍し申請希望の場合は、学校へ事前に相談のうえ、申請書をお受け取りください。
  • 上記以外の方で申請を希望される場合は、教育委員会教育振興課学務係までご連絡ください。

申請書の提出について

申請受付期間については、後日、お知らせいたします。
申請書に必要事項を記入のうえ、必要書類を添えて、学校に提出ください。
教育委員会で審査のうえ、9月頃に結果を通知します。
なお、支給は3月頃の予定です。

備考 通常学級在籍の場合は、各障害の程度が分かる「医師の診断書」や「療育手帳」、「身体障害者手帳」等の写しが必要です。

対象費目

特別支援教育就学奨励費の対象となる費目と、補助額は表2のとおりです。

表2:令和6年度 対象費目および上限額一覧(参考)
費目 小学校 中学校
(1)学用品費、通学用品費

実費の1/2

(上限5,820円)

実費の1/2

(上限11,370円)

(2)新入学学用品費、通学用品費

実費の1/2

(上限25,555円)

実費の1/2

(上限30,490円)

(3)校外活動費(宿泊あり)

実費の1/2

(上限1,845円)

実費の1/2

(上限3,105円)

(4)校外活動費(宿泊なし)

実費の1/2

(上限800円)

実費の1/2

(上限1,155円)

(5)修学旅行費

実費の1/2

(上限10,790円)

実費の1/2

(上限28,860円)

(6)給食費 実費の1/2 実費の1/2 
(7)通学費 実費

実費

 

注意事項

  • 上限額は変更となる場合があります
  • (3)および(4)の校外活動費は、対象外となる経費があります。
  • 小学校分の(6)給食費は、小学校給食費無償化に伴い、保護者個人負担がないため、各保護者への支給はありません。
  • (7)通学費はバスや電車等で通学している場合に対象となりますので、定期券の写しの提出が必要です。

 

お問い合わせ

本制度についてわからないことがありましたら、学校または教育委員会教育振興課学務係までお問い合わせください。

 

アクセシビリティチェック済み

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