父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立を助け、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、児童扶養手当が支給されます。
受給資格者
手当を受けることができる人は、次の条件にあてはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を扶養している父または母や、父または母にかわってその児童を養育している人(養育者)です。
なお、児童が中程度以上の障がいを有する場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
いずれの場合も国籍は問いません。
- 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障がい(国民年金の障がい等級1級程度)にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が配偶者からの暴力の防止および被害者の保護等に関する法律第10条第1項の規定による命令を受けた児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 母が児童を懐胎したときの事情が不明である児童
ただし、次の場合は手当が支給されません。
(1)児童が・・・
- 日本国内に住所がないとき。
- 児童福祉施設等に入所または里親に委託されているとき。
- 父または母の配偶者(事実上の婚姻関係の場合も含む)に養育されているとき。(父または母に重度の障がいがある場合は除く)。
(2)父または母および養育者が・・・
- 日本国内に住所がないとき。
- 母または養育者が、児童扶養手当を請求せずに、平成15年4月1日時点で5年経過している場合(ただし、平成15年4月1日以降に5年経過した場合は対象となる。)
- 養育者の場合は児童と別居しているとき。
これまで、公的年金を受給できる場合は、児童扶養手当は受給できませんでしたが、法改正により平成26年12月から、年金額が児童扶養手当額を下回るときはその差額分の手当が支給されることになりました。)
手当を受ける手続
手当を受けるには、市役所子育て支援課の窓口で、次の書類を添えて請求の手続をしてください。市長の認定を受けることにより支給されます。
(1)窓口
荒尾市役所 子育て支援課 14番窓口 (電話番号 0968-63-1417)
(2)認定請求に必要な書類
- 請求者と対象児童の戸籍謄本(外国人の場合は登録済証明書)
- 請求者と対象児童、扶養義務者の個人番号カードまたは通知カード
- 請求者の年金手帳の写し
- 請求者と対象児童の健康保険証の写し
- 請求者名義の振込口座通帳の写し
世帯状況により、その他の書類が必要な場合があります。
手当の支払
手当は市長の認定を受けると、請求を受理した日の属する月の翌月分から支給されます。
年6回(1月・3月・5月・7月・9月・11月)指定した金融機関の口座に振り込まれます。※令和元年11月から制度改正により支払月が変更になりました。
年・月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和元年 | 支払 | 支払 | 支払 | |||||||||
令和2年 | 支払 | 支払 | 支払 | 支払 | 支払 | 支払 |
手当の額
児童扶養手当支給額(令和6年4月分から)
区分 | 全部支給される者 | 一部支給される者 |
---|---|---|
児童1人のとき | 45,500円 | 45,490円から10,740円 |
児童2人のとき | 56,250円 |
56,230円から16,120円 |
児童3人以上のとき | 1人あたり加算額 6,450円 | 1人あたり加算額6,440円から3,230円 |
「支給開始月の初日から起算して5年」と「受給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年」のいずれか早い日の属する月から政令で定めるところにより一部減額となることがあります。
支給の制限
手当を受けている人および扶養義務者と配偶者の前年の所得が、下記の表の扶養親族等の数による所得限度額以上ある場合は、その年度(11月分から翌年の10月分まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。
扶養親族等の数 | 本人 全部支給される者 | 本人 一部支給される者 | 配偶者および扶養義務者 |
---|---|---|---|
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,390,000円 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
- 手当を受けている人が父または母である場合は、養育費の8割を所得に算入します。
- その他児童扶養手当法施行令で、所得から控除できる場合があります。
手当を受けている方の各種届出
手当を受けている方には次のような届出の義務があります。届け出をしないまま受給資格のない期間に受け取った手当については全額を返還していただくことになりますので十分ご注意ください。事由が生じたときは、すみやかに子育て支援課へ届け出てください。
(1)現況届
毎年8月1日から8月31日までの間に届出をして、支給要件の審査を受けます。この届けを出さないと、引き続き手当が受けられません。また、2年間届出がないときは受給資格を失います。所得制限等により支給が停止されている人も必ず提出してください。
(2)公的年金等受給状況届
受給者や児童が公的年金等を受け取ることができるようになったときや公的年金等の額が変わったとき。
(3)資格喪失届
- 婚姻の届出をしたとき。
- 婚姻の届出はなくても事実上の婚姻関係(パートナーとの同居、同居がなくとも頻繁な訪問があること、生活費の支援等があること)となったとき。
- 児童の死亡や転出などにより監護(養育)しなくなったとき。
- 児童が施設に入所したり、里親に委託されたとき。
- 拘禁中の児童の父または母が出所したとき。
- 遺棄している児童の父または母から連絡、訪問、送金があったとき。
他にも喪失となる理由がありますので、詳しくは市役所子育て支援課にご相談ください。
(3)その他届け出が必要な場合
- 児童の数に増減があったとき
- 氏名が変わるとき
- 住所が変わるとき
- 支払金融機関が変わるとき
- 手当証書を失くしたとき