令和5年度の加入申込み募集をご案内します
放課後児童クラブを利用するためには、市から加入決定を受ける必要があります。
令和5年度に利用を希望する方は、期間内に加入申込み手続きを行ってください。
令和5年度分利用 募集期間
11月1日(火曜)から11月22日(火曜)
備考 各施設の休日を除く
放課後児童健全育成事業(学童保育)とは
保護者が就労等により昼間家庭にいない児童に対し、放課後児童クラブにおいて適切な遊びや生活の指導を行うことにより、児童の健全な育成を図るとともに、保護者の仕事と子育ての両立を支援します。
利用できる児童
保護者が就労等により放課後児童を保育できない家庭の小学生。
新1年生から6年生まですべての学年が対象となります。
市内の放課後児童クラブ
荒尾市内には10か所の放課後児童クラブがあり、市内の全校区それぞれに利用できる放課後児童クラブがあります。
開所時間や定員、利用者負担額などはクラブごとに異なりますので、各クラブに直接お問い合わせください。
利用に当たっての手続
加入申請
必要書類など
加入申請に当たっては、申請書のほか保護者が就労等で日中の保育ができない旨の証明書の添付が必要です。市で加入申請受理後、放課後児童クラブの利用が可能となった場合は加入決定通知書をお送りします。
なお、加入申請は、通常利用(平日の放課後および長期休暇期間)や長期休暇(春休み・夏休み・冬休み)のみといった利用区分が選択できます。
備考 加入申請は初回の申請に加え、年度ごとに継続の手続きが必要です。(必要書類は新規・継続ともに同じ)
- 放課後児童健全育成事業加入申請書(PDF 約129KB)
- 保護者が昼間児童を保育できない旨の証明書(以下のいずれかの書類を添付してください)
指定の様式があるもの
- 就労証明書(PDF 約85KB):被用者(会社勤めの人など)が添付する書類
- 放課後児童健全育成事業加入申請に係る申立書(PDF 約99KB):自営業の人や求職活動中の人、疾病・障がいにより日中の保育が困難な人(※)、家族の介護等により日中保育ができない人(※)
※別途以下の書類の添付が必要です。
指定の様式がないもの(任意の様式で可)
- 疾病・障がいにより日中の保育が困難な人:「放課後児童健全育成事業加入申請に係る申立書」に病院の診断書や障害者手帳のコピーなどを添付してください。
- 家族の介護等により日中保育ができない人:「放課後児童健全育成事業加入申請に係る申立書」に病院の診断書、障害者手帳のコピーなどを添付してください。
- 就学されている人:在学証明書など就学の状況がわかる書類を添付してください。
「保護者が昼間児童を保育できない旨の証明書」は添付を省略できる場合があります
きょうだい児(弟・妹)の保育所や認定こども園の利用申請のため、保護者の就労証明書等の書類を子育て支援課に提出済みの場合は添付を省略できます。申請書提出の際に、提出先の放課後児童クラブ等に「きょうだい児の申請書(施設名をお伝えください)に添付済み」の旨を申し出てください。
受付期間
毎年11月初旬から下旬にかけて年度当初の受付を行い、当初の受付期間以降は欠員補充分として随時受付を行います。例年受け入れ可能数を超えて申し込みのあるクラブが多いため、利用希望の場合は当初の受付期間内に申し込みを行ってください。
(参考)令和5年度分当初の受付期間 令和4年11月1日から令和4年11月22日まで
申込が定員を超過した場合
定員を超える申し込みがあった場合は、各クラブにおいて利用調整を行います。利用調整に当たっては原則として低学年の児童を優先的し、その他家庭状況等を考慮します。
休会・退会の届出
放課後児童クラブを一時的に休会する場合や退会する場合は手続きが必要です。なお、いずれも月単位での受付となりますのであらかじめご了承ください。
休会する場合
荒尾市放課後児童健全育成事業(児童クラブ)休会届(PDF 約47KB)
※休会届を行わずに利用をしなかった場合は通常通り利用者負担金が発生します。月単位で休会する場合は忘れずに手続きをしてください。
退会する場合
荒尾市放課後児童健全育成事業(児童クラブ)退会届(PDF 約46KB)
※月途中で利用をしなくなる場合も、利用があった月については1か月分の利用者負担金をご負担いただきます。
利用申請事項変更の届出など
利用申請事項変更届
住所や世帯状況、利用区分(通常利用・長期休暇のみの利用など)など、利用申請時に届出した事項に変更がある場合は手続きが必要です。
荒尾市放課後児童健全育成事業利用申請事項変更届(PDF 約62KB)
求職活動を理由として申請する場合
求職活動を理由として利用できる期間は原則3か月間となります。期間内に就労先を決め就労証明書を提出してください。期間内に就労先を見つけることができず、引き続き求職活動を希望する場合は、「求職活動状況報告書」を提出のうえご相談ください。
求職活動の実態が明らかではないときや求職活動が長期にわたる場合は加入決定を取り消す場合があります。
申請書等の提出先
利用を希望する(利用している)放課後児童クラブに提出してください。
なお、市の直営クラブである平井小・有明小・清里小放課後児童クラブについては、子育て支援課に提出してください。