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予防接種健康被害救済制度

2025年1月28日

健康被害救済制度とは

予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。

予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)

予防接種健康被害救済制度について (PDF 1.3MB)

 

認定から申請の流れ

認定から申請の流れの説明画像、1 請求から市町村へ申請、2 市町村から都道府県を経由して厚生労働省へ送付、3 厚生労働省から疾病・障害認定審査会へ意見聴取、4 疾病・障害認定審査会から厚生労働省へ審査結果報告、5 厚生労働省から市町村へ認定・否認の報告、6 市町村から請求者へ支給または不支給、救済給付の決定に不服がある時は、都道府県知事に対し、審査請求をすることができます。

注意 申請から支給まで、数年かかる場合があります。

 

給付の種類

表 給付の種類
給付の種類 A類疾病の定期接種・臨時接種 B類疾病の定期接種
※請求期限あり

医療費及び医療手当(医療手当のみの請求も可)

予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用及びその入院通院等に必要な諸経費を支給。 

予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用及びその入院通院等に必要な諸経費を支給。(入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る。)

障害児養育年金

予防接種を受けたことにより政令別表第一 (PDF 89.1KB)に定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給。

 

障害年金

予防接種を受けたことにより政令別表第二 (PDF 90.5KB)に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給。(障害児養育年金から移行する場合も改めて障害年金の認定が必要。)

予防接種を受けたことにより政令別表第二 (PDF 90.5KB)に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給。(3級はなし。)

死亡一時金

予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。

 

遺族年金   予防接種を受けたことにより死亡した者が生計維持者の場合にその遺族に支給。
遺族一時金   予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。

葬祭料

予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給。 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給。
表 その他の申請
給付の種類 A類疾病の定期接種・臨時接種 B類疾病の定期接種
※請求期限あり

年金額変更

障がい児又は障害年金受給者の障害の状態が他の等級に該当することとなった場合、新たな等級に応じた額を支給。 障害年金受給者の障がいの状態が他の等級に該当することとなった場合、新たな等級に応じた額を支給。

未支給給付

給付を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給していなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であってその者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに支給する。 給付を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給していなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であってその者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに支給する。

備考 B類疾病の請求期限

  • 医療費:当該医療費の支給の対象となる費用の支払が行われた時から5年。
  • 医療手当:医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年。
  • 遺族年金、遺族一時金、葬祭料:死亡の時から5年。ただし、医療費、医療手当又は障害年金の支給の決定があった場合には2年。

給付額

給付額 (PDF 188KB)

  • 給付の額が変更されることがあります。
  • 通院・入院や死亡等のあった年月における額が適用されます。
  • 年金の支給開始月は次のとおりです。 
    ・A類疾病等(障害児養育年金、障害年金):支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月。 
    ・B類疾病(障害年金、遺族年金):請求があった日の属する月の翌月。

 

必要書類

医療費・医療手当

表 医療費・医療手当
番号 書類 備考

1

医療費・医療手当請求書 様式1 (PDF 125KB)

通院・入院日数の欄が足りない場合は、任意で別紙を作成することも可

2

受診証明書 様式2-(1) (PDF 119KB)

医療機関又は薬局等で作成された受診証明書

3

領収書等の写し

医療に要した費用の額及び日数を証する領収書等の写し

4

接種済証又は母子手帳の写し

受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証又は母子手帳の写し

5

診療録等の写し※

疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し

※アナフィラキシー等の即時型アレルギーで、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診したもの(ただし、症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因によると記載医が判断した場合は診療録等の写しが必要です。)に係る請求に限り、「予防接種後の即時型アレルギー反応症例概要 様式3 (PDF 288KB)」を医療機関で記載を受けて提出すれば、診療録等は不要になります。

医療費・医療手当請求書及び受診証明書の記入例

医療費・医療手当請求書、受診証明書記入例 (PDF 667KB)

障害児養育年金

表 障害児養育年金
番号 書類 備考

1

障害児養育年金請求書 様式4 (PDF 97.4KB)

 

2

診断書 様式6 (PDF 250KB)

診断書 様式6(記載例) (PDF 358KB)

障がいの状態に関する医師の診断書。障害児養育年金の給付を受けている方が障害年金の申請を行う場合は18 歳の誕生日以降に作成された診断書であること

3

接種済証又は母子手帳の写し

受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証又は母子手帳の写し

4

診療録等の写し

障がい児・者が政令別表第一 (PDF 89.1KB)政令別表第二 (PDF 90.5KB)に定める障がいの状態に該当するに至った年月日及び予防接種を受けたことにより障害の状態となったことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し

5

住民票の写し

障がい児の属する世帯全員の住民票の写し

戸籍謄本等の写し

障がい児を療育することを明らかにすることができる戸籍の謄本、抄本又は保険証の写し

障害年金

表 障害年金
番号 書類 備考

1

障害年金請求書 様式5 (PDF 102KB)

 

2

診断書 様式6 (PDF 250KB)

診断書 様式6(記載例) (PDF 358KB)

障がいの状態に関する医師の診断書。障害児養育年金の給付を受けている方が障害年金の申請を行う場合は、18歳の誕生日以降に作成された診断書であること

3

接種済証又は母子手帳の写し

受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証又は母子手帳の写し

4

診療録等の写し

障がい児・者が政令別表第一 (PDF 89.1KB)政令別表第二 (PDF 90.5KB)に定める障がいの状態に該当するに至った年月日及び予防接種を受けたことにより障がいの状態となったことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し

死亡一時金

表 死亡一時金
番号 書類 備考

1

死亡一時金請求書 様式8 (PDF 93.8KB)

 

2

死亡診断書等の写し

死亡した者に係る死亡を証する死亡診断書又は死体検案書等の写し

3

接種済証又は母子手帳の写し

受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証又は母子手帳の写し

4

診療録等の写し

予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し

5

住民票等の写し

請求者が配偶者以外の場合は、死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる住民票等の写し

6

戸籍謄本等の写し

請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本の写し

葬祭料

表 葬祭料
番号 書類 備考

1

葬祭料請求書 様式10 (PDF 83.1KB)

 

2

死亡診断書等の写し

死亡した者に係る死亡を証する死亡診断書又は死体検案書等の写し 

3

埋葬許可証等の写し

請求者が死亡した者について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる埋葬許可証、火葬許可証又は葬儀案内状等の写し

4

接種済証又は母子手帳の写し

受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証又は母子手帳の写し

5

診療録等の写し

予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し

6

戸籍謄本等の写し

請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本の写し

 

申請先

予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に行います。接種日時点に住民票が荒尾市にあった方は、荒尾市すこやか未来課へ申請してください。

申請を検討される場合は、事前にご相談のうえ、郵送又は窓口で必要書類をご提出ください。 

郵便番号:864-0032 熊本県荒尾市増永632番地
荒尾市すこやか未来課ワクチン接種対策室

 

関連リンク

その他の詳細は、厚生労働省ホームページをご確認ください。

予防接種健康被害救済制度について(外部リンク)

 

カテゴリー

アクセシビリティチェック済み

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