年金の請求ができるのに、自分は年金がもらえないと誤解していませんか?
年金の請求漏れが生じやすい、次の5つの事例に該当するという人や心当たりのある人は、お近くの『年金事務所』または『ねんきんダイヤル』までご相談ください。
1.年金の加入期間が25年未満の人へ
年金加入期間が25年未満でも、年金を受け取ることができる場合があります。
(1)年金の加入期間と『カラ期間』を合わせて、25年以上あれば年金を受け取ることができる場合があります。
※「カラ期間」とは、正式には「合算対象期間」と言い、次のような例があります。
- サラリーマンの配偶者であった期間のうち、昭和61年3月までの間で国民年金に任意加入していなかった期間
- 海外に在住していた期間(日本国籍を有する人が対象)
- 学生であった期間のうち、平成3年3月までの間で国民年金に任意加入していなかった期間。
など(1から3は、20歳以上60歳未満の期間)
※「カラ期間」は、他にもありますので、詳しくは、年金事務所にお問合せください。
(2)生まれた年などにより、「年金を受け取るために必要な期間」が短くなる特例があります。
※特例はいろいろありますので、詳しいことは年金事務所にお問合せください。
2.年金の受け取り開始を66歳以降に繰下げている人へ
年金の繰り下げを希望した場合、その後、自分で請求手続きを行わなければ、70歳になっても年金は自動的には支払われません。
70歳になるまでに、年金を受け取り始める時期を決めて、請求手続きを行ってください。請求が70歳を過ぎますと、不利益が生じる場合がありますのでご注意ください。
3.厚生年金の加入期間のある65歳以上の人へ
厚生年金の加入期間があり年金を受け取る資格がある人は、65歳から「老齢厚生年金」と「老齢基礎年金」の2種類の年金を受け取ることができます。
片方だけしか受け取っていない人は請求手続きが必要です。
4.厚生年金の加入期間のある人で「65歳になってから年金を受け取ろう」と思っている人へ
「特別支給の老齢厚生年金」は、65歳になる前に請求しても年金額は変わりません(繰り下げはできません)。速やかに請求を行ってください。
※「特別支給の老齢厚生年金」とは、65歳前に受け取ることができる老齢厚生年金です。
5.60歳以上で会社へお勤めの人へ
在職中の方も、年金を受け取る資格を満たしている場合は、請求の手続きを行ってください。
会社にお勤めの間の老齢厚生年金は、給与の額などに応じて、支払額の調整が行われる場合がありますが、全額停止となる場合を除き、年金額の全部または一部を受け取ることができます。
退職後に年金請求の手続きを行うと、在職中に支給されるはずだった年金を受け取ることができなくなることがありますのでご注意ください。
上記の内容をもう少し詳しく書いたリーフレットを以下のページよりダウンロードできます。
また、お問合せはお近くの「年金事務所」または「ねんきんダイヤル」までお願いします。
問合せ先
玉名年金事務所 電話番号:0968-74-1638
ねんきんダイヤル:0570-05-1165(IP電話・PHSからは03-6700-1165)