未支給年金(未支給年金の手続きは、死亡の届けも兼ねています)
年金を受けていた人が亡くなられた場合、未払いの年金があり、亡くなられた人と生計を同じくしていた人がいる場合は、亡くなられた月までの年金を請求できます。平成26年4月1日以降に亡くなられた場合は、(7)(1)から(6)以外の3親等内の親族(甥、姪、叔父、叔母、子の配偶者等)まで請求ができるようになりました。
(1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹(7)その他(1)から(6)以外の3親等内の親族 の順
必要な書類など
- 年金証書(亡くなられた人のもの。紛失の場合はご相談ください)
- 戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)死亡記載があり、亡くなられた人と請求する人の続柄がわかるもの
- 請求される人の個人番号確認書類
- 預金通帳(請求者のもの)
- 請求者以外の人が手続きする場合は、委任状と代理人の身分証明書が必要です。
- 請求者と亡くなられた人の住民票が別になっている場合は、請求者の住民票と生計同一の申立書
(生計同一の申立書は保険介護課国保年金係に用意しています)
請求期限
亡くなられた日から5年以内
請求先
請求する人の住所地を受け持つ年金事務所
備考
荒尾市 保険介護課 国保年金係でも受付できますので、ご相談ください。
電話番号:0968-63-1327
お問合わせ
玉名年金事務所
電話番号:0968-74-1612