この制度は、75歳(一定の障がいのある人は65歳)以上の人が、加入する医療保険制度です。
熊本県内全ての市町村が加入する「熊本県後期高齢者医療広域連合」が主体となって運営を行っています。
詳しくは、熊本県後期高齢者医療広域連合ホームページ/後期高齢者医療制度とは?(外部リンク)をご確認ください。
医療機関での自己負担金
病気やケガで医療機関を受診した際、被保険者証を提示すれば、かかった医療費の一部(1割、2割、3割のいずれか)を支払うだけで診療を受けることができます。
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後期高齢者医療制度で受けられる給付
1か月に支払った医療費が高額になったとき、医師に認められた治療用装具を作成したとき、被保険者が亡くなられたときなど、申請することで受けられる給付があります。
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後期高齢者医療制度の保険料
保険料は、被保険者一人ひとりにかかる「均等割額」と、被保険者の前年の所得に応じて算定する「所得割額」を合計した金額で、被保険者全員が納めます。