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交通事故等(第三者行為)による治療には届出が必要です

公開日:2017年8月30日

交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為による怪我の治療に国民健康保険証を使う場合は、保険者(荒尾市国民健康保険)への届出が義務付けられています。
本来、被害者に過失がない限り、加害者が医療費の全額を負担することになりますが、国民健康保険証を使うことで、医療機関の窓口でお支払いただく一部負担金以外の医療費は医療機関から保険者に請求されます。
その場合は、保険者が加害者に代わって支払い、後日、加害者へ請求します。

 

交通事故等によるお怪我で国民健康保険を使用する場合は速やかに届出をお願いします

なお、届書をすぐに提出できないときは、取り急ぎ事故等の状況をお電話等によりお知らせいただき、後日、できるだけ早く届書のご提出をお願いします。

示談をする前に

被害者と加害者で話し合いがついて示談をしてしまうと、その示談の内容が優先されるため、保険者が立て替えた医療費を加害者に請求できなくなることがあります。示談をする場合は事前にご連絡ください。

届出に必要なもの(一部様式はダウンロードできます)

荒尾市国民健康保険を使用して交通事故等の治療を受ける場合は、以下の書類を保険介護課国保年金係に提出してください。
書類上、「被害者」「加害者」とありますが、過失の大小ではなく、怪我をされた被保険者を被害者として、記入してください。

  • 国民健康保険証
  • 印鑑(みとめ印で可)
  • 第三者の行為による被害届
  • 交通事故証明書
  • 事故発生状況報告書
  • 念書
  • 誓約書

第三者の行為による被害届について

交通事故証明書について

自動車安全運転センターにて取得(有料)できます。事故の種別が「人身事故」と「物件事故」にわかれますが、「物件事故」の場合は人身事故証明書入手不能理由書の添付が必要です。

物件事故の場合は添付が必要

事故発生状況報告書について

念書について

被保険者が記入する書類。

誓約書について

事故等の相手(加害者)が記入する書類。相手からの取得が困難な場合はご相談ください。

アクセシビリティチェック済み

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