マイナンバーカードの健康保険証利用が本格開始されます
令和3年10月20日からマイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました。医療機関で国民健康保険被保険者証を提示しなくても、マイナンバーカードを医療機関に設置されたカードリーダーにかざすだけで医療機関を受診することができます。
利用できる医療機関については、厚生労働省のホームページをご確認ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(外部リンク)
なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには申込が必要です。健康保険証利用ができる医療機関や薬局の窓口に設置する顔認証付きカードリーダーで行うことができますが、医療機関等において待ち時間が発生することを防ぐため、あらかじめ手続きをしておくことを推奨されています。
健康保険証利用の申請は、マイナポータルやセブン銀行のATMから行うことができます。詳しくは、厚生労働省のホームページ及びマイナポータルからご確認ください。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット
- 就職や転職、引っ越し等で保険者が変わっても、保険証の切り替えを待たずにマイナンバーカードで受診できます。
- オンラインによる医療保険資格の確認により、原則として限度額適用認定証などの書類の持参が不要になります。
- 患者の同意を得たうえで医療機関・薬局が特定健診情報、薬剤情報を閲覧することが可能になります。データに基づく診療・薬の処方をしてもらえることで、より良い医療が受けられます。また、旅行先や災害時でも薬の情報等が連携されます。
- 令和3年11月からマイナポータルで医療費情報を閲覧できるようになります。確定申告の医療費控除にも利用できるようになります。
- マイナポータルで特定健診情報・薬剤情報を閲覧できるようになります。生活習慣の改善など健康管理に役立てることができます。特定健診情報は令和2年度以降に実施したものから過去5年分の情報、薬剤情報は令和3年9月診療分から過去3年分の情報が閲覧できます。(特定健診情報は閲覧が可能になるまでに受診から4か月程度かかりますので、あらかじめご了承ください。)