マイナンバーカードの健康保険証利用
令和3年10月までにマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになる予定です。医療機関で国民健康保険被保険者証を提示しなくても、マイナンバーカードを医療機関に設置されたカードリーダーにかざすだけで医療機関を受診することができます。
ただし、マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには事前に利用申込が必要です。利用申込はマイナポータルから行うことができます。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット
- 就職や転職、引っ越し等で保険者が変わっても、保険証の切り替えを待たずにマイナンバーカードで受診できます。
- オンラインによる医療保険資格の確認により、原則として限度額適用認定証などの書類の持参が不要になります。
- マイナポータルで、特定健診の結果を閲覧できるようになります。また、患者の同意のもと、医師や歯科医師がオンラインで特定健診の情報を確認できるようになります。
- マイナポータルで、医療費情報を確認できるようになります。確定申告の医療費控除にも利用できるようになります。
詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(外部リンク)