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新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険の被保険者資格証明書の取扱いについて

公開日:2020年5月22日

 この度、新型コロナウイルス感染拡大防止を目的として、現在、国民健康保険被保険者資格証明書を交付されている被保険者が、新型コロナウイルス感染症の疑いで帰国者・接触者外来を受診した場合には、通常の被保険者証と同様に取り扱うこととなりました。

 発熱症状等新型コロナウイルス感染症の発症の疑いがある場合には、新型コロナウイルス感染症専用相談窓口に相談の上、帰国者・接触者外来の受診を行うことになります。詳しくは、下記「新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口について」を確認してください。 

新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口について(外部リンク)

(対象)

  • 帰国者・接触者外来を設置する保険医療機関及び帰国者・接触者外来において交付された処方せんに基づき療養の給付を行う保険薬局
  • 3月診療分より適用

 

この取扱いは、帰国者・接触者外来に限ったものであり、一般外来を受診した場合は、通常どおり一旦全額自己負担になりますので、ご注意ください。

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