熊本県内の全ての市町村国保において平成31年1月1日から受領委任制度を開始します。施術者が平成31年1月1日から受領委任の取扱いを受けるためには、施術者において、平成30年10月31日までに受領委任の申出を行う必要があります。
受領委任開始後は代理受領は認められないため、受領委任の取扱いを受けられない場合は償還払いになります。
また、平成30年10月1日から同意書の取扱いが変わります。
詳しくは、以下の項目をご確認ください。
熊本県からのお知らせ(チラシ)
平成31年1月1日から受領委任を開始します
1.下記の保険者は平成31年1月1日から受領委任を開始します
熊本県の全市町村国保、熊本県歯科医師国保組合、熊本県後期高齢者医療広域連合
受領委任とは
受領委任とは、患者さんは施術者に一部負担金のみ支払い、施術者が患者さんに代わって療養費の請求・受領を行う取扱いのことです。この取扱いは、「受領委任契約」を締結していないと認められません。
2.平成30年10月31日までに受領委任の申出が必要です
(平成31年1月1日から受領委任の取扱いを受ける場合)
- 受領委任の取扱いを受けるには、受領委任の契約を締結しなければなりません。受領委任の契約締結には、施術所の所在地(出張専門の場合は自宅住所)を管轄する地方厚生(支)局(都道府県事務所)に申請(申出)書類を提出する必要があります。
- 申請手続きで不明な点があれば、施術所の所在地(出張専門の場合は自宅住所)を管轄する地方厚生(支)局(都道府県事務所)へお問い合わせください。
- 受領委任の契約に当たっては、「受領委任の取扱規程」を遵守しなければなりません。必ず内容を確認したうえで、受領委任の契約は行いましょう。
受領委任の取扱規程で施術者に求められること
受領委任の取扱規程に基づき、施術者には、例えば以下のことが求められます。
なお、以下に記載しているものは一部ですので、受領委任契約の締結に当たっては、必ず取扱規程をすべて確認しましょう。
- 地方厚生(支)局及び都道府県(行政)の指導又は監査に応じる
- 療養費支給申請書は定められた様式を使用
- 毎月(請求毎)、療養費支給申請書について、患者の確認及び署名(若しくは押印)を受け、さらに患者にその写し(又は一部負担金明細書)を交付
- 往療料を請求する場合に、往療内訳表を添付
- 施術録の記載、施術録及び同意書の5年間保存 等
申請書類の掲載場所
取扱規程は以下のPDFにてご参照いただけます
3.受領委任の申出をしなければ償還払いになります
- 受領委任の開始後は、代理受領は認められません。受領委任の契約をしていないと、償還払いしか認められなくなります。
- 患者さんに代わって療養費の支給申請を行うことを希望する施術者(又は出張専門の施術者)は、受領委任の申出が必要です。
代理受領とは
これまでも、保険者の判断で受領委任と同様の取扱いが認められていました。これを「代理受領」といいます。しかし、受領委任開始後は「代理受領」は認められませんのでご注意ください。
償還払いとは
償還払いとは、患者さんが施術者に費用を一旦全額支払った後、患者さん自身で自己負担額を除いた費用(療養費)を請求・受領する取扱いのことです。受領委任契約を締結していない場合、償還払いしか認められませんので、ご注意ください。
平成30年10月1日から同意書の取扱いが変わります
国の留意事項通知の一部改正に伴い、平成30年10月1日から同意書の取扱いが変わります。
主な変更点は以下のとおりです。
なお、同意書の取扱い変更については、受領委任の契約の締結の有無にかかわらず遵守する必要があります。
- 同意書様式の変更
- 同意期間の変更(3カ月から6カ月) ※変形徒手矯正術は従前の1カ月のまま
- 口頭による再同意の廃止、文書による再同意
- 再同意の際の「施術報告書」交付(新規) ※施術報告書交付料の請求が可能になります。